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あしあと

    綾部市工事請負契約約款第25条第6項の運用について

    中東情勢の悪化に起因するナフサ由来の建設資材をはじめとする資材の供給不足及び価格の上昇が懸念されている状況を踏まえ、綾部市工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について、以下のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。

    1.適用対象工事

        インフレスライド条項の適用対象工事は、次の全てを満たしている工事とする。

        (1)基準日において、残工期が2ヶ月以上あること。

        (2)基準日において、残工事の請負代金額の単価変動による増額が、残工事の請負代金額の100分の1に相当する金額を超えていること。

    2.適用日

         令和8年7月10日以降に請求があった工事から

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4428

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