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あしあと

    (令和6年3月)公共工事設計労務単価の改定に伴う綾部市工事請負契約約款第25条第6項の運用について

    令和6年3月の公共工事設計労務単価の改定に伴い、賃金等の急激な変動に対処するため、綾部市工事請負契約書第25条第6項の運用について次のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。

    適用対象工事

      インフレスライド条項の適用対象工事は、次の全てを満たしている工事とする。

        (1)令和6年2月29日以前に契約を締結している工事であること。

        (2)基準日において、残工期が2ヶ月以上あること。

        (3)基準日において、残工事の請負代金額の単価変動による増額が、残工事の請負代金額の100分の1に相当する金額を超えていること。

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4428

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