水防法・土砂災害防止法の定めにより「避難確保計画」の作成、「避難訓練」の実施が必要です

要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために
平成28年に発生した台風10号では、他府県の高齢者福祉施設において、隣接する河川の氾濫により、死者が出る被害が発生しました。
この被害を受け、平成29年6月に『水防法』及び『土砂災害防止法』(注1)が改正され、洪水浸水想定区域等内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設 (注2) の所有者又は管理者に、「避難確保計画」の作成・「避難訓練」の実施が義務化されました。
また、正当な理由がなく避難確保計画を作成されない場合は、施設名称等を公表する場合があります。
作成につきましては、国土交通省が作成した手引き等がありますので、ご活用ください。
注1 正式名称は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」です。
注2 綾部市地域防災計画に名称及び所在地が定められた施設が対象です。
関連資料

避難確保計画の作成
避難確保計画を新規作成、あるいは内容を変更した場合は、防災・危機管理課へ提出してください。

訓練の実施と結果報告
避難確保計画の提出後は、作成した計画に基づいた訓練を毎年1回以上実施する必要があります。
訓練後は、市長あての訓練実施結果報告書に訓練内容が分かるもの(任意様式)を添付し、防災・危機管理課へ提出してください。
お問い合わせ
綾部市市長公室防災・危機管理課防災・危機管理担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4222
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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