要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために
平成28年に発生した台風10号では、他府県の高齢者福祉施設において、隣接する河川の氾濫により、死者が出る被害が発生しました。
この被害を受け、平成29年6月に『水防法』及び『土砂災害防止法』(注1)が改正され、洪水浸水想定区域等内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設 (注2) の所有者又は管理者に、「避難確保計画」の作成・「避難訓練」の実施が義務化されました。
また、令和3年5月には同じく『水防法』及び『土砂災害防止法』が一部改正されたことにより、作成した避難確保計画に基づく避難訓練の結果を施設管理者が市へ報告することが義務化されました。
注1 正式名称は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」です。
注2 綾部市地域防災計画に名称及び所在地が定められた施設が対象です。
避難確保計画の作成義務の対象施設
避難確保計画の作成義務の対象は、「綾部市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設」です。
避難確保計画の作成
避難確保計画を新規作成、あるいは内容を変更した場合は、防災・危機管理課へ提出してください。
避難確保計画のひな型(令和8年5月29日「新たな防災気象情報」の運用対応)
内容のチェックを行う
避難確保計画が作成できたら以下の「チェックリスト」に従ってチェックをしてください。なお、チェックリストは提出不要です。
訓練の実施と結果報告
避難確保計画の提出後は、作成した計画に基づいた訓練を毎年1回以上実施する必要があります。
訓練実施後、概ね1ケ月を目安に、訓練実施結果報告書(任意様式可)を防災・危機管理課へ提出してください。
インターネットで報告する
以下の該当するリンクから、報告してください。
・医療施設 https://logoform.jp/form/39Fi/1691003(別ウインドウで開く)
書面(窓口、郵送、メール、ファクス)で報告する
下記の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、提出先へ提出ください。(任意様式での提出も可能です。)
訓練報告に関する様式等
提出先
参考
お問い合わせ
綾部市市長公室防災・危機管理課防災・危機管理担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4222
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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