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あしあと

    屋外広告物には申請に基づく許可が必要です

    屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で広告版、広告塔、広告幕、はり紙、はり札等をいいます。

    屋外広告物が無秩序、無制限に設置されると良好な景観が損なわれたり、広告物の倒壊や落下等の事故が起きることもあります。これらを防止するため、京都府では京都府屋外広告物条例より屋外広告物等について適正な規制を行っています。

    詳しくは下記の添付ファイルをご覧ください。

    屋外広告物申請書一覧

    お問い合わせ

    綾部市建設部都市計画課

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-3280

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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