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    屋外広告物許可制度のご案内

    屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で広告版、広告塔、広告幕、はり紙、はり札等をいいます。

    看板、ポスターなど屋外に設置される広告物は日常生活において欠かせないものとなっています。しかし、屋外広告物が無秩序、無制限に設置されると良好な景観が損なわれたり、広告物の倒壊や落下等の事故が起きることもあります。これらを防止するため、京都府屋外広告物条例より屋外広告物等について適正な規制を行っています。

    京都府屋外広告物条例

    1.屋外広告物の規制

    表示等ができない広告物等(禁止広告物)府条例第2条

    例)

    • 塗料等のはく離したもの
    • 倒壊又は落下のおそれがあるもの
    • 信号機若しくは道路標識等に類似したもの

    広告物等を出せない区域(禁止区域)府条例3条第2項

    例)

    • 景観地区
    • 特別風致地区、風致保安林の地域
    • 重要文化財の境域、史跡、名勝、天然記念物の指定地域
    • 官公署、学校、図書館、博物館、美術館、公会堂、公民館、体育館、病院、公衆便所の建造物および敷地
    • 御陵、古墳、墓地およびこれらの周囲の区域、社寺、協会、火葬場、葬儀場の建物および境域
    • 都市公園の区域
    • 知事が指定した道路およびその付近の地域

    広告物等を出せない物件(禁止物件)府条例第3条第1項

    例)

    • 街路樹、路傍樹
    • 橋、トンネル、高架構造、分離帯
    • 石垣、よう壁の類
    • 信号機、道路標識、歩道柵、ガードレール、カーブミラー、視線誘導線、駒止の類、里程標の類
    • 電柱、街灯柱
    • 消火栓、火災報知器、火の見やぐら
    • 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
    • 送電塔、送受信塔、照明塔
    • 煙突、ガスタンク、水道タンクその他タンクの類
    • 銅像、神仏像、記念碑の類
    • 景観重要建造物、景観重要樹木
    • 道路の路面

    規則の適用が除外される場合(適用除外)府条例第6条

    例)

    • 冠婚葬祭などのため、一時的に表示する広告物又は掲出物件
    • 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物又は掲出物件
    • 車両等に表示する広告物は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

    2.広告物の種類

    広告塔

    木や金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもの。

    土地に建植または建造物その他の物件を利用して取り付けられ、立体的に広告内容を表示するもの。

    (注意)2面以上の建植広告物は広告塔扱い。

    軒下広告物

    木や金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもの。

    建築物の壁面に取り付けられ、広告内容を表示するもの。

    屋上広告物

    木や金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもの。

    建築物の屋上に設置され、広告内容を表示するもの(広告塔を除く)。

    立看板

    紙や布、木、金属等の材料を使用して作成されたもの。

    建造物その他の物件を利用して立てかけられ、移動性のあるもので、広告内容を表示するもの。

    建植広告物

    木や金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもの。

    土地に建植され、平面的に広告内容を表示するもの。

    (注意)2面以上の建植広告物は広告塔扱い。

    へい垣広告物

    木や金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもの。

    へい垣を利用して取り付けられ、広告内容を表示するもの。

    アーチ広告物

    金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもの。

    道路上等の空中を横断しアーチ状に建植された物件を利用して広告内容を表示するもの。

    気球広告物

    綱に網を付けた気球を掲載し、その網を利用して広告内容を表示するもの。

    横断幕

    布や綱等を使用して作成されたもの。

    建造物その他の物件を利用して道路等を横断する形で取り付けられ、広告内容を表示するもの。

    幕広告

    布や網等を使用して作成されたもの。

    建造物その他の物件を利用して取り付けられ、広告内容を表示するもの。

    はり紙

    紙等を利用して作成されたもの。

    建造物その他の物件を利用して貼り付けて、広告内容を表示するポスター等。

    3.許可基準

    広告塔
    種類面積高さ・幅等その他の要件
    路上広告塔
    2メートル以下
    屋上広告塔
    上端の高さが地上から46メートル以下永久構造物であること
    一般広告塔
    (上記以外の広告塔)

    地上から30メートル以下
    (木造は地上から10メートル以下)

    (注意)建植広告物のうち両面(2面以上)に広告の表示があるものは、広告塔として扱います。

    軒下広告物
    種類面積高さ・幅等その他の要件
    壁面に直接設置
    (直描を含む)
    設置壁面面積の3分の2以下長さは設置壁面の同一方向の長さを超えないこと道路上に突出しないもの
    突き出し広告
    (広告面が壁面と並行)
    設置壁面面積の3分の2以下長さは設置壁面の同一方向の長さを超えないこと道路上に突出しないもの
    突き出し広告
    (広告面が壁面と直角)
    10平方メートル以内設置壁面から垂直方向に1メートル以上突出しないこと道路上に突出しないもの
    屋上広告物
    種類面積高さ・幅等その他の要件
    洋風屋根に設置
    縦3メートル以下永久構造物であること
    和風屋根に設置
    縦2メートル以下
    広告物の上端が大棟の高さを超えないもの
    永久構造物であること
    立看板
    面積高さ・幅等その他の要件

    縦2メートル以下
    横1メートル以下
    高さがおおむね30センチメートルの脚を有すること
    掲出期間30日以内
    道路上に設置しない
    建植広告物
    面積高さ・幅その他の要件
    30平方メートル以内
    ただし工業および工専地域は90平方メートル以内
    上端が地上から6メートル以下
    ただし工業および工専地域においてはこの限りでない
    形状は著しい変形でないこと

    (注意)建植広告物のうち両面(2面以上)に広告の表示があるものは、広告塔として扱います。

    へい垣広告物
    面積高さ・幅その他の要件
    へい垣面積の3分の2以下上端の高さがへいの高さを超えないこと
    アーチ広告物
    面積高さ・幅その他の要件

    縦2メートル以下
    気球広告物
    面積高さ・幅その他の要件

    気球は球型で直径3メートル以下
    綱の長さ45メートル以下
    ネット面に広告物を設置すること
    補助綱を用いること
    横断幕
    面積高さ・幅その他の要件

    縦1メートル以下
    幕広告
    面積高さ・幅その他の要件

    長さ11メートル以下
    幅1.5メートル以下

    はり紙
    面積高さ・幅その他の要件
    1平方メートル以内一辺1メートル以下掲出期間30日以内
    形状は著しい変型でないこと
    禁止に対する特例の基準
    種類面積高さ・幅その他の要件
    建植広告物30平方メートル以内一辺の長さ10メートル以下
    (脚の部分は算出しない)
    形状は横短冊型であること
    色彩および意匠は簡素であること
    ペンキ塗装またはこれと同等のものであること
    電柱広告物
    縦はおおむね1.2センチメートル
    横は50センチメートル
    鉄板巻付広告物であること
    類似した内容を表示した広告物は1個設置するものであること
    街灯柱広告物
    縦50センチメートル以下
    横30センチメートル以下
    下端の高さは地上から4.5メートル以上
    (歩道と車道の区別がある道路の歩道上に設置された広告物については2.5メートル以上)
    街灯柱1本につき広告物は1個
    色彩および意匠は簡素であること
    ペンキ塗装またはこれと同等のものであること

    4.屋外広告物許可申請手数料

    屋外広告物許可申請手数料一覧表
    種類単位金額(円)
    屋外広告物・アーチ広告物及び広告塔の類1基又は1個につき広さ5平方メートルまで1,500
    屋外広告物・アーチ広告物及び広告塔の類広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに750
    軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類1枚、1基又は1個につき広さ5平方メートルまで1,000
    軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに500
    気球広告物1個につき750
    横断幕及び幕広告1張につき250
    電柱広告物及び街灯柱広告物1個につき250
    立看板、はり札、道標板、スタンド
    その他これらに類するもの
    1個につき250
    はり紙100枚までごとに300

    5.提出部数および添付書類

    申請書ダウンロード

    提出部数

    様式第1号及び2号については正副2部

    その他の届出書にあっては1部

    それぞれ許可申請書には次のものを添付してください

    新規の場合

    1. 位置図(見取図):広告物を設置する場所およびその付近の状況がわかる図面
    2. 設計図(仕様書):広告物(広告物を掲出する物件)の素材、形状、構造、寸法、色等がわかる図面
    3. 取付図
    4. 土地および物件所有者が表示または設置に承諾した事を証明する書面の写し(他人の所有または管理する土地・建物等に設置する場合)
    5. 委任状(必要に応じ)
    6. 設置した広告物のカラー写真(許可後設置された後の写真)
    7. その他市長が必要と認める図書

    更新の場合

    1. 屋外広告物自己点検報告書(許可期間満了の日前1月以内に実施したもの)
    2. 広告物または掲出物件のカラー写真(許可期間満了の日前1月以内に撮影したもの)
    3. その他市長が必要と認める図書

    変更の場合

    1. その他知事が必要と認める図書

    その他

    1. 郵便希望の場合:許可書・納入通知書送付用返信封筒…各1枚(送付先明記・切手貼付のもの)

    6.その他(よくある質問)

    • Q1:すべての広告物に許可が必要なのですか?
      A1:綾部市では、禁止地域物件(京都府条例第3条第1項)以外の地域は、すべて許可地域となっています。
      原則として許可が必要になりますが、適用除外(条例第7条)となる広告物もあります。
    • Q2:自分のお店に看板を設置する場合も、許可が必要ですか?
      A2:自分のお店の看板(自家用広告物)は、一定の面積(すべての広告物の表示面積の合計が5平方メートル)までは許可が不要です。(京都府条例第6条)
    • Q3:許可の期間は何年間ですか?
      A3:広告塔、軒下広告物、屋上広告物、へい垣広告物、、巻付看板の許可期間は、3年以内です。また、立看板、はり紙は30日以内です。
    • Q4:看板の表示内容を変更するときは、手続きが必要ですか?
      A4:許可を受けている看板の表示内容、形状、色彩、意匠等を変更するときには、あらかじめ許可を受ける必要があります。事前に問い合わせてください。
    • Q5:業者から看板を設置させてほしいと頼まれるのですが?
      A5:業者は、土地の所有者等の承諾書を添付して、屋外広告物の許可申請をする必要があります。なお、所有者等が承諾している場合でも、農地法などの制限により、屋外広告物を設置できない場合があります。
    • Q6:電柱・街路樹に広告物をつけてもいいのですか?
      A6:電柱や街灯柱に広告物を設置することはできません(京都府条例第2条第2項)。(ただし、京都府条例第5条第1項第3号の規定により指定された区域は除く。)

    お問い合わせ

    綾部市建設部都市計画課

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-3280

    ファクス: 0773-42-4406

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