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あしあと

    綾部市過疎地域持続的発展計画を策定

    本市では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号、以下「過疎法」という。)に基づき、過疎地域の持続的発展を図るため、綾部市過疎地域持続的発展計画を策定しました。

    過疎地域持続的発展市町村計画とは

    過疎法に基づき過疎地域に指定された市町村が、地域の持続的発展を図るため必要な事業計画を策定し、目的達成のための事業を行うための計画です。

    過疎地域とその要件

    人口の著しい減少に伴って、地域社会の活力が低下している地域で、過疎法に定められた要件を満たす地域を指します。過疎地域への指定については、「人口要件」及び「財政力要件」があります。

    本市は、これまで人口要件において非該当であったため、過疎地域に未指定となっていましたが、令和2年国勢調査結果により要件を満たすこととなり、令和4年4月1日、過疎地域に指定されました。

    計画の期間

    令和4年度から令和7年度までの4年間

    産業振興機械等の取得等に係る確認申請について

    個人や法人が綾部市内で一定の事業用資産を取得した場合、その内容が「綾部市過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項」に適合すると市が確認できるものについては、国税に係る租税特別措置を受けることができます。

    ※租税特別措置の詳細要件等については、税務署にご確認ください。

    対象業種及び資本金規模ごとの取得額要件

    【対象業種】製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等
    資本金規模ごとの取得額要件
    業種事業規模取得価格
    製造業
    旅館業
    資本金5,000万円以下500万円以上
    製造業
    旅館業
    資本金5,000万円超1億円以下1,000万円以上(新設・増設に限る)
    製造業
    旅館業
    資本金1億円超2,000万円以上(新設・増設に限る)
    農林水産物等販売業
    情報通信サービス業等
    資本金5,000万円以下
    500万円以上
    農林水産物等販売業
    情報通信サービス業等
    資本金5,000万円超500万円以上(新設・増設に限る)

    提出書類

    ※申請書は2部提出してください。

    添付書類

    • 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
    • 企業概要書(企業案内パンフレット等)
    • 取得した場所が確認できるもの(位置図、配置図、設備一覧表等)
    • 取得した設備の価格が確認できる書類の写し(契約書、請求書、領収書等)
    • 取得した設備の概要が分かるもの(図面、カタログ等)
    • 取得した資産の登記簿謄本(全部事項証明書)の写し ※建物の場合のみ
    • 旅館業の場合は、旅館業法第3条第1項の規定による許可証の写し
    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2662

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