綾部市過疎地域持続的発展計画を策定
本市では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号、以下「過疎法」という。)に基づき、過疎地域の持続的発展を図るため、綾部市過疎地域持続的発展計画を策定しました。
過疎地域持続的発展市町村計画とは
過疎法に基づき過疎地域に指定された市町村が、地域の持続的発展を図るため必要な事業計画を策定し、目的達成のための事業を行うための計画です。
過疎地域とその要件
人口の著しい減少に伴って、地域社会の活力が低下している地域で、過疎法に定められた要件を満たす地域を指します。過疎地域への指定については、「人口要件」及び「財政力要件」があります。
本市は、これまで人口要件において非該当であったため、過疎地域に未指定となっていましたが、令和2年国勢調査結果により要件を満たすこととなり、令和4年4月1日、過疎地域に指定されました。
計画の期間
令和4年度から令和7年度までの4年間
産業振興機械等の取得等に係る確認申請について
個人や法人が綾部市内で一定の事業用資産を取得した場合、その内容が「綾部市過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項」に適合すると市が確認できるものについては、国税に係る租税特別措置を受けることができます。
※租税特別措置の詳細要件等については、税務署にご確認ください。
対象業種及び資本金規模ごとの取得額要件
【対象業種】製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等
業種 | 事業規模 | 取得価格 |
---|---|---|
製造業 旅館業 | 資本金5,000万円以下 | 500万円以上 |
製造業 旅館業 | 資本金5,000万円超1億円以下 | 1,000万円以上(新設・増設に限る) |
製造業 旅館業 | 資本金1億円超 | 2,000万円以上(新設・増設に限る) |
農林水産物等販売業 情報通信サービス業等 | 資本金5,000万円以下 | 500万円以上 |
農林水産物等販売業 情報通信サービス業等 | 資本金5,000万円超 | 500万円以上(新設・増設に限る) |
提出書類
※申請書は2部提出してください。
添付書類
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
- 企業概要書(企業案内パンフレット等)
- 取得した場所が確認できるもの(位置図、配置図、設備一覧表等)
- 取得した設備の価格が確認できる書類の写し(契約書、請求書、領収書等)
- 取得した設備の概要が分かるもの(図面、カタログ等)
- 取得した資産の登記簿謄本(全部事項証明書)の写し ※建物の場合のみ
- 旅館業の場合は、旅館業法第3条第1項の規定による許可証の写し
お問い合わせ
綾部市企画総務部企画政策課企画戦略担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4215
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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