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あしあと

    水道料金を滞納するとどうなりますか?

    滞納は水道事業運営に大きな影響があることから、次の手順で納付を求めます。

    1. 督促状の発送
      期限内に水道料金の納付が無い場合は、「地方自治法施行令第171条及び綾部市上水道給水条例施行規程第12条」の規定に基づき、納付期限から20日以内に督促状を発送します。
    2. 給水停止予告書の発送
      督促後も納付が無い場合は、給水停止予告書の発送を行い、給水停止予定日を通知するとともに、最終納付期限をお知らせして納付を求めます。
    3. 給水停止
      給水停止予告書に記載された最終納付期限までに納付が無い場合は、給水停止を行い、納付を求めます。
    4. 法的対応
      給水停止後(閉栓後を含む)も納付が無い場合は、「民事訴訟法第383条」の規定に基づき、支払督促等の法的対応を裁判所に申出て、裁判所から納付に関する書類が滞納された方へ送達されます。送達時に全額納付された場合は支払督促を取り下げます。滞納された方から支払督促の内容に「民事訴訟法第386条」の規定に基づき異議申立てがあった場合は「民事訴訟法第395条」の規定に基づき、訴訟に移行し、裁判所で口頭弁論が行われます。
    5. 強制徴収
      支払督促又は裁判による判決で支払義務が確定した後は、未納額の一括納付を求めるとともに、判決に反して納付が無い場合は「民事執行法第25条」の規定に基づき、滞納された方の財産差押さえ等の強制執行を行い、未納金額の徴収を行うことになります。

    お願い
    上水道事業は水道料金等を財源として独立採算で事業運営しています。このため、水道料金の滞納は独立採算での事業運営に大きく影響しますので納付期限までに納付をお願いします。

    (補足)特別の事情があり納付が困難な場合はご相談をお受けしていますので、業務時間内(平日午前8時30分から午後5時15分)に上水道課までお越しいただくか、下記連絡先にご相談ください。

    連絡先:上水道課上下水道収納担当、電話0773-42-1815

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2372

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