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あしあと

    不在者投票

    仕事や旅行などで、選挙期間中、選挙人名簿の登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院や老人ホーム等に入院・入所している人などは、その施設内で不在者投票ができます。

    名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

    投票対象者

    仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している人

    投票期間

    選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで(滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合は、土曜日・日曜日、祝日などの閉庁日は投票できません。)

    投票場所

    滞在地の市区町村選挙管理委員会

    投票時間

    • 滞在地の市区町村が選挙期間中の場合は、午前8時30分から午後8時まで
    • 滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合は、午前8時30分から午後5時まで

    投票手続

    1. 選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会委員長に対して、直接、郵便、または電子申請(注釈1)などによって投票用紙と不在者投票用封筒を請求します。(メールやファクスによる請求はできません。)
    2. 請求が正当であると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書の入った封筒が交付されます。(不在者投票証明書の入った封筒は開封すると投票できなくなりますので、絶対に開封しないでください。
    3. 投票用紙などの交付を受けたら、それを持って投票期間内に(ただし、投票所の閉鎖までに投票用紙が投票管理者に届くよう、日数的に余裕をもって早めに)滞在地の市区町村選挙管理委員会に行き、交付を受けた書類を提出してください。その際、不在者投票証明書の入った封筒は開封せずに提出してください。(開封すると投票できません。)また、あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記入しないでください。(記入してあると投票はできません。)
    4. 選挙管理委員会の指示に従って投票します。
    5. 記載済みの投票用紙等は、すぐに選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に郵送されます。

    (注釈1)令和3年度衆議院議員選挙から、ぴったりサービスによるオンライン請求等が可能になりました。

    また、ぴったりサービスから印刷した不在者投票宣誓書兼請求書を郵送いただくことも可能です。

    ぴったりサービスページ(外部サイトへリンク)

    (ぴったりサービスによる上記ページは選挙期間のみ利用可能です)

    名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

    投票対象者

    選挙期日には選挙権を持つことになるが、選挙期日前の投票を行おうとする日には、まだ選挙権を持っていない人(たとえば、選挙期日に18歳を迎える人など)

    投票期間

    選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで

    投票場所

    選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会

    投票時間

    午前8時30分から午後8時まで

    投票手続

    1. 選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会委員長に対して、直接投票用紙と不在者投票用封筒を請求します。
    2. 請求が正当であると認められると、投票用紙と不在者投票用封筒が交付されます。
    3. 選挙管理委員会の指示に従って投票します。

    指定病院等における不在者投票

    投票対象者

    都道府県選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院、老人ホームなどや、法令で定められた施設(刑事施設など)に入院・入所中の人

    投票期間

    選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで

    投票場所

    都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホームや法令で定められた施設など

    綾部市内の指定病院等一覧

    施設の名称

    • 綾部市立病院
    • 綾部ルネス病院
    • 京都協立病院老人保健施設あやべ
    • 綾部さくらホーム
    • 養護老人ホーム松寿苑
    • 特別養護老人ホーム松寿苑
    • 特別養護老人ホーム第2松寿苑
    • 軽費老人ホームウォーターヒルズ松寿
    • 特定施設ケアハウスたのやま
    • 高齢者支援センター松寿苑小規模特養あたご
    • 特別養護老人ホーム丹の国荘
    • 軽費老人ホームケアハウス日向館
    • 特別養護老人ホームいこいの村梅の木寮
    • 多機能型事業所いこいの村栗の木寮
    • 特別養護老人ホーム京都綾部ききょうの郷

    投票時間

    午前8時30分から午後5時まで

    投票手続

    1. 施設の長に投票用紙の請求をします。
    2. 施設の長が、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします。(自分で直接請求することもできます。)
    3. 選挙管理委員会から施設の長に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
    4. 公示日(告示日)の翌日以降、不在者投票管理者である施設の長の管理のもとで投票します。
    5. 投票済みの投票用紙等は、施設の長から選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会へ送られます。

    お問い合わせ

    綾部市選挙管理委員会事務局

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4229

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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