在外投票
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員選挙と参議院議員選挙)や最高裁判所裁判官国民審査に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。


在外選挙人名簿の登録

対象者
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その人の住所を管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域内に住所を有する人

在外選挙人名簿登録の流れ
- 在外選挙人名簿への登録の申請をする人は、住所を管轄する在外公館に対して、自ら(または同居家族等を通じて)旅券等を提示し、申請します。
- 在外公館は、申請者が本人であること(または申請者から委任を受けた同居家族等であること)および当該管轄区域に3か月以上住所を有することを確認し、意見書を作成します。
- 在外公館は、外務大臣を経由して登録先(最終住所地または本籍地)の市区町村選挙管理委員会に申請書等を送付します。
- 市区町村選挙管理委員会は、在外公館から送付された意見書を参考にして、当該申請者の在外選挙人名簿の被登録資格について確認した上で在外選挙人名簿に登録します。
- 市区町村選挙管理委員会から在外公館を経由して当該申請者に在外選挙人証が交付されます。

この登録は一度されると、国外において住所が変わっても新たに登録をする必要はありません。なお、在外選挙人証に記載されている氏名、住所等に変更があった場合には、当該住所(住所が変わったときは新住所)を管轄する在外公館を通じて変更届を行います。

在外選挙人名簿からの登録抹消
次の場合に登録を抹消されます。
- 死亡したとき。または日本国籍を失ったとき。
- 国内に新たな住民票ができてから4か月を経過したとき。
- 誤って登録されたことが判明したとき。

投票の方法
投票の方法には、在外公館投票、郵便等投票、日本国内における投票の3つの方法があります。

在外公館投票
在外選挙人が投票を記載する場所を設けている在外公館等に行き、その場で投票する方法です。
- 選挙人が在外公館に出向き投票(在外選挙人証・旅券等を提示)
- 在外公館は投票用紙を外務省に送付
- 外務大臣を経由して登録先(最終住所地または本籍地)の市区町村選挙管理委員会に投票用紙を送付。
投票の際は、在外選挙人証および旅券等を提示してください。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館に問い合わせてください。)


郵便等投票
在外選挙人が、あらかじめ登録地の選挙管理委員会に投票用紙および投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に記入し、登録地の選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票する方法です。
- 選挙人が登録先(最終住所地または本籍地)の市区町村選挙管理委員会に投票用紙を請求(在外選挙人証を同封)
- 市区町村選挙管理委員会から投票用紙の交付(在外選挙人証も同封して返送)
- 選挙人は記入済み投票用紙を市区町村選挙管理委員会に郵送
投票用紙等の請求の際は、在外選挙人証を同封してください。(同封された在外選挙人証は、投票用紙の交付時に返送されます。)

(注意)記入済みの投票用紙等は、登録地の在外選挙を扱う投票区の投票所が閉じられるまでに(原則として選挙期日の午後8時までに)、当該選挙区の投票管理者の元に届かなければなりません。

日本国内における投票
在外選挙人が、選挙期間にちょうど一時帰国している場合や、帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙期日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。

選挙期日の投票
登録地の指定在外選挙区の投票所に行き、在外選挙人証を提示して、投票を行います。

期日前投票
選挙期日の公示または告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間に、登録地の選挙管理委員会が指定した期日前投票所に行き、在外選挙人証を提示して、期日前投票を行うことができます。

不在者投票
あらかじめ登録地の選挙管理委員会に在外選挙認証を提示(郵送の場合は同封)して投票用紙等を請求し、交付を受けた投票用紙等を登録地以外の選挙管理委員会にそのまま持参し、その選挙管理委員会のチェックを受けた上で不在者投票をすることができます。
お問い合わせ
綾部市選挙管理委員会事務局
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4229
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2196
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます