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あしあと

    在外投票

    仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員選挙と参議院議員選挙)や最高裁判所裁判官国民審査に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。

    在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。

    在外選挙人名簿の登録の流れ

    (1)出国時申請

    対象者は、満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人です。申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。

    (2)在外公館申請

    対象者は、満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その者の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する人です。

    (※)在外選挙人証の交付の迅速化の観点から、令和6年7月19日より、市区町村の選挙管理委員会から在外公館等に送付された在外選挙人証データを在外公館が印刷して交付する方法に変更となります。

    在外選挙人名簿からの登録抹消

    次の場合に登録を抹消されます。

    • 死亡したときまたは日本国籍を失ったとき。
    • 国内に新たな住民票ができてから4か月を経過したとき。
    • 誤って登録されたことが判明したとき。

    投票の方法

    投票の方法には、在外公館投票、郵便等投票、日本国内における投票の3つの方法があります。

    在外公館投票

    在外選挙人が投票を記載する場所を設けている在外公館等に行き、その場で投票する方法です。

    1. 選挙人が在外公館等に出向き投票(在外選挙人証・旅券等を提示)
    2. 在外公館等は投票用紙を外務省に送付
    3. 外務大臣を経由して登録先(最終住所地または本籍地)の市区町村選挙管理委員会に投票用紙を送付

    投票の際は、在外選挙人証および旅券等を提示してください(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館等に問い合わせてください。)。

    在外公館投票の手順

    郵便等投票

    在外選挙人が、あらかじめ登録地の選挙管理委員会に投票用紙および投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に記入し、登録地の選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票する方法です。

    1. 選挙人が登録先(最終住所地または本籍地)の市区町村選挙管理委員会に投票用紙を請求(在外選挙人証を同封)
    2. 市区町村選挙管理委員会から投票用紙の交付(在外選挙人証も同封して返送)
    3. 選挙人は記入済み投票用紙を市区町村選挙管理委員会に郵送

    投票用紙等の請求の際は、在外選挙人証を同封してください(同封された在外選挙人証は、投票用紙の交付時に返送されます。)。

    (注意)記入済みの投票用紙等は、登録地の在外選挙を扱う投票区の投票所が閉じられるまでに(原則として選挙期日の午後8時までに)、当該選挙区の投票管理者の元に届かなければなりません。

    日本国内における投票

    在外選挙人が、選挙期間にちょうど一時帰国している場合や、帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙期日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。

    選挙期日の投票

    登録地の指定在外選挙区の投票所に行き、在外選挙人証を提示して、投票を行います。

    期日前投票

    選挙期日の公示または告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間に、登録地の選挙管理委員会が指定した期日前投票所に行き、在外選挙人証を提示して、期日前投票を行うことができます。

    不在者投票

    あらかじめ登録地の選挙管理委員会に在外選挙人証を提示(郵送の場合は同封)して投票用紙等を請求し、交付を受けた投票用紙等を登録地以外の選挙管理委員会にそのまま持参し、その選挙管理委員会のチェックを受けた上で不在者投票をすることができます。

    お問い合わせ

    綾部市選挙管理委員会事務局

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4229

    ファクス: 0773-42-4406

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