郵便等による不在者投票
身体に重度の障害のある人が、自宅等で投票用紙に記載し、郵便等で不在者投票ができる制度です。
投票対象者
次の要件を満たし、かつ、申請書への署名、投票用紙への記載が自書できることが必要です。
身体障害者手帳の交付を受けていて、次のような障害のある人
- 両下肢・体幹・移動機能の障害の程度が1級または2級
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害の程度が1級または3級
- 免疫・肝臓の障害の程度が1級から3級
戦傷病者手帳の交付を受けていて、次のような障害のある人
- 両下肢・体幹の障害の程度が特別項症から第2項症
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症
(注意)郵便等による不在者投票は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に対し、郵便等投票証明書交付申請書(下記リンクを参照)に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて申請します。
郵便等投票証明書交付申請書
投票場所
自宅など、ご自身がおられる場所
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
投票手続
- 選挙期日の4日前までに、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会委員長に対して郵便等投票証明書を提示し、郵便等による不在者投票請求書により、不在者投票用紙などの交付を請求します。(郵便等で請求する場合は、郵便等投票証明書を同封します。)
- 選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙、不在者投票用封筒が郵送されます。
- 公示日(告示日)の翌日以降、選挙人自ら投票用紙に記載します。
- 投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらに、内封筒を外封筒に入れて封をします。
- 外封筒の表面に投票を記載した日付、投票記載場所を記入し、選挙人自ら署名します。
- 投票用紙の入った不在者投票用封筒を、郵便等で選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。(誰かに頼んで届けた場合などは不受理となります。)
郵便等投票における代理記載制度
郵便等で不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた、次のような障害のある人は、あらかじめ市区町村選挙管理委員会に届ければ、代理の人に記載をしてもらうことができます。
- 身体障害者手帳で、上肢または視覚の障害の程度が1級である人
- 戦傷病者手帳で、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの人
(注意)ただし、上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
申請書等のダウンロード
郵便等投票証明書の交付を受けておられる方
公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書
代理記載人となる方の次の書類
郵便等投票証明書の交付と同時に代理記載制度に該当する旨の記載を受けようとされる方
郵便等投票証明書交付申請書
- 郵便等投票証明書交付申請書(PDF形式、29.82KB)
代理記載制度該当兼用
代理記載人となる方の次の書類
お問い合わせ
綾部市選挙管理委員会事務局
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4229
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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