選挙権・被選挙権

選挙権
選挙権は、住民が国や地方公共団体の代表者を選ぶことのできる権利です。日本国民で満18歳以上のすべての人は選挙権を有します。ただし、選挙権を有していても、選挙人名簿に登録されていなければ投票することができません。
選挙の種類 | 備えていなければならない条件 |
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衆議院議員総選挙 参議院議員通常選挙 | 日本国民で満18歳以上の人 (補足)18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。 |
京都府知事選挙 京都府議会議員一般選挙 | 日本国民で満18歳以上の人で、引き続き3か月以上京都府内の同一の市区町村に住所のある人 上記の条件を満たす人で、引き続き京都府内の他の市区町村に住所を移した人。 |
綾部市長選挙 綾部市議会議員一般選挙 | 日本国民で満18歳以上の人で、引き続き3か月以上綾部市に住所のある人 |

被選挙権
被選挙権は、選挙に立候補できる権利です。被選挙権は日本国民であることのほかに、次のような年齢制限があります。
選挙の種類 | 備えていなければならない条件 |
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衆議院議員総選挙 | 日本国民で満25歳以上の人 |
参議院議員通常選挙 | 日本国民で満30歳以上の人 |
京都府知事選挙 | 日本国民で満30歳以上の人 |
京都府議会議員一般選挙 | 日本国民で満25歳以上の人で、京都府議会議員の選挙権を持っている人 |
綾部市長選挙 | 日本国民で満25歳以上の人 |
綾部市議会議員一般選挙 | 日本国民で満25歳以上の人で、綾部市議会議員の選挙権を持っている人 |

選挙権・被選挙権を失う条件
次の条件に該当する人には選挙権・被選挙権がありません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
お問い合わせ
綾部市選挙管理委員会事務局
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4229
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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