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あしあと

    選挙権・被選挙権

    選挙権

    選挙権は、住民が国や地方公共団体の代表者を選ぶことのできる権利です。日本国民で満18歳以上のすべての人は選挙権を有します。ただし、選挙権を有していても、選挙人名簿に登録されていなければ投票することができません。

    選挙権について
    選挙の種類備えていなければならない条件
    衆議院議員総選挙
    参議院議員通常選挙
    日本国民で満18歳以上の人
    (補足)18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
    京都府知事選挙
    京都府議会議員一般選挙
    日本国民で満18歳以上の人で、引き続き3か月以上京都府内の同一の市区町村に住所のある人
    上記の条件を満たす人で、引き続き京都府内の他の市区町村に住所を移した人。
    綾部市長選挙
    綾部市議会議員一般選挙
    日本国民で満18歳以上の人で、引き続き3か月以上綾部市に住所のある人

    被選挙権

    被選挙権は、選挙に立候補できる権利です。被選挙権は日本国民であることのほかに、次のような年齢制限があります。

    被選挙権について
    選挙の種類備えていなければならない条件
    衆議院議員総選挙日本国民で満25歳以上の人
    参議院議員通常選挙日本国民で満30歳以上の人
    京都府知事選挙日本国民で満30歳以上の人
    京都府議会議員一般選挙日本国民で満25歳以上の人で、京都府議会議員の選挙権を持っている人
    綾部市長選挙日本国民で満25歳以上の人
    綾部市議会議員一般選挙日本国民で満25歳以上の人で、綾部市議会議員の選挙権を持っている人

    選挙権・被選挙権を失う条件

    次の条件に該当する人には選挙権・被選挙権がありません。

    1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
    2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
    3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
    4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
    5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
    6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

    お問い合わせ

    綾部市選挙管理委員会事務局

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4229

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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