選挙人名簿
選挙人名簿とは、選挙権を持つ人の範囲を確定しておくために、あらかじめ選挙人を登録しておく公簿です。
選挙権をもっていても、選挙人名簿に登録されていなければ投票することができません。
登録
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日現在において登録される資格を持つ人を調査し、同日に登録する定時登録と、選挙のつど行われる選挙時登録があります。
被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、綾部市に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、綾部市の住民基本台帳に記録されている人です。
閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
ただし、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡したとき、または日本国籍を喪失したとき。
- 転出した時はすぐに抹消せず、転出日から4か月を経過したとき。
- 誤って登録されたことが判明したとき。
お問い合わせ
綾部市選挙管理委員会事務局
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4229
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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