住民監査請求
住民監査請求とは
住民監査請求は、地方自治法第242条の定めにより、市民が監査委員に監査を求めることができる制度です。
監査委員が綾部市長などに、綾部市が被った損害に対して必要な措置を講じるよう求めることにより、財政の適正な運営を確保し、市民全体の利益を守ることを目的としています。
請求ができる人
綾部市に住所がある方であれば、誰でも請求をすることができます。また、主たる事務所の所在地が綾部市内であれば法人や団体でも請求をすることができます。
なお、請求は代理人(委任状が必要)によってもすることができます。
住民監査請求の対象
綾部市長、市委員会若しくは委員又は職員による次の事項が対象となります。
違法又は不当な財務会計上の行為
- 公金の支出に関すること
- 財産の取得、管理、処分に関すること
- 契約の締結、履行に関すること
- 債務その他の義務の負担に関すること
- 上記の行為が相当の確実さをもって予測される場合
違法又は不当な怠る事実
- 公金の賦課、徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
求めることができる措置
住民監査請求で求めることができる措置は、次のとおりです。
- 違法又は不当な財務会計上の行為の是正
- 違法又は不当な財務会計上の行為の防止
- 違法又は不当な怠る事実の是正
- 綾部市が被った損害の補てんなど
請求が可能な期間
原則として、住民監査請求の対象となった事項が発生してから1年以内となります。ただし、1年を経過した場合でも、正当な理由が認められるときは、請求が可能となる場合があります。
請求の方法
- 下記の綾部市職員措置請求書に必要な事項をご記入ください。
- 請求書には、違法又は不当な行為について「事実を証する書面」を添付する必要があります。例えば、情報公開により入手した資料や新聞記事等を利用することができます。
- 請求書及び事実を証する書面を直接持参するか、又は郵送により提出してください。なお、郵送の場合には、郵送した旨を電話によりご連絡ください。
お問い合わせ
綾部市監査委員事務局
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4358
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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