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あしあと

    綾部市の監査

    監査委員とは

    監査委員は、地方自治法に基づき設置される市の執行機関の一つです。
    監査委員は、議会の同意を得て市長が選任し、2名の監査委員(識見を有する者から選任された委員1名、議員のうちから選任された委員1名)を置いています。
    任期は、識見委員は4年、議会選出委員は議員の任期(ただし、綾部市の場合は、議会の申し合わせにより2年)となっています。

    監査委員の職務

    市が行う各種の事務や事業が経済的かつ効率的に執行されているか、また、予算の執行や契約などの財務事務が適正に行われているか等について、市とは独立した立場で監査等を実施することで、市の行財政運営の健全性と透明性を確保し、住民の福祉の増進と市政への信頼確保に寄与しています。

    監査等の種類

    監査

    定期監査(地方自治法第199条第4項)

    市の財務に関する事務の執行や、市の経営に係る事業の管理を対象として、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、適正かつ効率的に行われているか監査しています。

    随時監査(地方自治法第199条第5項)

    監査委員が必要あると認めるときは、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理を対象として、随時に監査しています。

    行政監査(地方自治法第199条第2項)

    監査委員が必要あると認めるときは、市の事務の執行を対象として、適正かつ効率的に行われているか監査しています。

    財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

    監査委員が必要あると認めるとき又は市長の要求があるときに、市が財政的援助を行っている団体や出資している団体等を対象として、その補助金や出資金等が正しく使われているか監査しています。

    その他の監査

    • 住民の直接請求権に基づく監査(地方自治法第75条)
    • 議会の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
    • 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
    • 公金の収納又は支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
    • 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)
    • 市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項)

    審査

    決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

    会計年度終了後、市長から審査に付された決算書その他関係書類を対象として、その計数の正確性を検証し、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているか審査しています。

    基金運用審査(地方自治法第241条第5項)

    会計年度終了後、基金の運用状況を示す書類を対象として、計数の正確性を検証し、基金の運用が適正かつ効率的に行われているか審査しています。

    健全化判断比率等審査(財政健全化法第3条第1項及び第22条第1項)

    健全化判断比率又は資金不足比率及びそれらの算定基礎等が適正であるか審査しています。

    検査

    例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

    市の現金の出納を対象として、毎月例日を定めて、現金の現在高と出納関係諸表等の計数の正確性を検証し、現金の出納事務が適正に行われているか検査しています。

    お問い合わせ

    綾部市監査委員事務局

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4358

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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