遺跡内での工事には届出が必要です
綾部市内において、住宅建築、宅地造成、盛土、切土を伴う土木工事等を行う場合、その場所が「周知の埋蔵文化財包蔵地」(石器、土器の出土した場所又は遺跡の存在が国・府で確認されている土地)の範囲内であれば、届出が必要です。
周知の埋蔵文化財包蔵地の確認
「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲を確認する方法は以下の通りです。
- 社会教育課文化財担当に問い合わせ。(住宅地図などをご用意ください。)
- 京都府・市町村共同総合型地図情報システム(別ウインドウで開く)で確認
(補足)遺跡範囲内に近接する場合や不明な場合は、必ず社会教育課文化財担当に問い合わせてください。
埋蔵文化財発掘の届出(文化財保護法第93条)
工事着工の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を提出していただく必要があります。
「埋蔵文化財発掘の届出」(A4)と添付書類を2部(正・副各1部)作成し社会教育課文化財担当に提出してください。
添付書類
- 位置図(縮尺1/5000から1/2500程度)
- 配置図(工事概要のわかる平面図)
- 立面図等(掘削の範囲や深さがわかる図面)
立面図の例:造成工事(切り盛りのわかる図面、擁壁の概要等)
工場・住宅の建設(基礎配置図、基礎の形状がわかる図面、土壌改良の深さや範囲がわかる図等)
(注意)工事内容、埋蔵文化財の状況等により立会調査・試掘調査・本発掘調査になることがあります。工事の作業計画に影響を及ぼすことも考えられますので、早い段階で社会教育課文化財担当までご相談ください。
お問い合わせ
綾部市教育部社会教育課文化財担当
住所: 京都府綾部市里町久田21-20
電話: 0773-43-1366
ファクス: 0773-43-2134
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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