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あしあと

    遺跡内での工事には届出が必要です

    綾部市内において、住宅建築、宅地造成、盛土、切土を伴う土木工事等を行う場合、その場所が「周知の埋蔵文化財包蔵地」(石器、土器の出土した場所又は遺跡の存在が国・府で確認されている土地)の範囲内であれば、届出が必要です。

    周知の埋蔵文化財包蔵地の確認

    「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲を確認する方法は以下の通りです。

    (補足)遺跡範囲内に近接する場合や不明な場合は、必ず社会教育課文化財担当に問い合わせてください。

    埋蔵文化財発掘の届出(文化財保護法第93条)

    工事着工の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を提出していただく必要があります。

    「埋蔵文化財発掘の届出」(A4)と添付書類を2部(正・副各1部)作成し社会教育課文化財担当に提出してください。

    添付書類

    1. 位置図(縮尺1/5000から1/2500程度)
    2. 配置図(工事概要のわかる平面図)
    3. 立面図等(掘削の範囲や深さがわかる図面)

    立面図の例:造成工事(切り盛りのわかる図面、擁壁の概要等)

    工場・住宅の建設(基礎配置図、基礎の形状がわかる図面、土壌改良の深さや範囲がわかる図等)

     

    (注意)工事内容、埋蔵文化財の状況等により立会調査・試掘調査・本発掘調査になることがあります。工事の作業計画に影響を及ぼすことも考えられますので、早い段階で社会教育課文化財担当までご相談ください。

    お問い合わせ

    綾部市教育部社会教育課文化財担当

    住所: 京都府綾部市里町久田21-20

    電話: 0773-43-1366

    ファクス: 0773-43-2134

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    • [初版公開日:]
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