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あしあと

    意見書・決議

    意見書

    地方公共団体の公益に関することついて、議会の意思を意見としてまとめた文書のことです。

    地方自治法第99条には、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」と規定されており、具体的には、議員が発案して本会議に諮り、議長名で関係機関に提出します。

    意見書の名称

    決議

    議会が行う事実上の意思形成行為で、政治的効果を狙い、あるいは議会の意思を対外的に表明するために行われる議会の議決のことです。

    決議の内容は、当該地方公共団体の公益に関する限り広範な問題も可能で、例としては、平和に関する意思を表明するもののほか、法的効果を伴うものがあります。具体的には、意見書と同じように議員が発案して本会議に諮りますが、意見書と違って法的な根拠はありません。

    お問い合わせ

    綾部市議会事務局

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-1259

    ファクス: 0773-42-1259

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