水道の使用水量と汚水排水量が著しく異なる場合
製氷業、農業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い施設に排除する水の量と著しく異なるものを営む使用者は、下水道施設へ排除されない水量を認定し、その分を減量することができます。

減量認定の対象
- クーリングタワーの蒸散によるもの
- ボイラーの蒸散によるもの
- 製氷及び製品に含まれるもの
- 散水の使用によるもの
- 屋外プールを設置し、その排水を下水道施設へ排出しないもの
- その他

減量認定の基準
上記いずれの場合も、下水道施設に排除しない水量が、水道水とその他の水の使用水量の総量の10%を上回っている場合に限り減量認定を行うことができます。また、屋外プールの場合においては、その使用水量が下水道施設に流入しないことが確認できる場合に限ります。

下水道施設に排出されない水量を計量するメーターについて
- 水道メーター:綾部市上下水道部上水道課が貸与し計量しているメーター
- 私設メーター:綾部市上下水道部下水道課に設置の届出をし、計量法(平成4年法律第51号)に基づき管理しているメーター
(注意)下水道施設に排出されない水量を計量するためのメーターが、上記のいずれかのメーターでなければ減量認定は受け付けられません。

申告時に必要な書類
減量認定の初回申告時には、以下の書類を下水道課に提出してください。
- 汚水排水量認定申告書(公共下水道、合併処理浄化槽、農業集落排水)
- 対象事業所等の箇所図
- メーターの位置を記入した敷地内給水配管図
- メーター付近とメーターを撮影した写真
- 給水から排水までのフローチャート図
- 使用水が製品となる減量の場合、その工程図及び過去1年間の製造高を明らかにした書類
- ボイラー使用の場合、発生する蒸発水に係る減量率の根拠となるブロー量説明資料
- その他、申告に必要な資料
(補足)2回目以降の減量申告時には、汚水排水量認定申告書とメーターの数値が分かる写真のみを下水道課に提出してください

減量水量の検針時期について
減量水量のメーター検針について、上水道課の検針時期と合わせるため、あらかじめ指定させていただいた日付近に検針をしていただき、汚水排水量認定申告書、写真を提出していただきますようお願いします。
お問い合わせ
綾部市上下水道部下水道課公共下水道担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4295
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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