下水道使用料等の延滞金について
延滞金とは、下水道使用料等を納付期限までに納めていただけない場合に綾部市財務条例第1条及び第2条並びに綾部市下水道条例第28条の2、綾部市農業集落排水施設条例第17条の3、綾部市特定地域生活排水処理事業条例第16条の2に基づき請求させていただくものです。
延滞金の計算につきましては、納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算します。
詳しくは、「延滞金の割合(利率)の取り扱いについて」をご参照ください。
(補足)下水道使用料等の滞納があった方で、滞納分を完納された方に、順次、延滞金の納入通知書を発送しています。
お問い合わせ
綾部市上下水道部下水道課管理担当(下水道課)
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4294
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2021
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