都市公園の占用及び公園内での行為許可について

都市公園の占用(都市公園法第6条)
都市公園に公園施設以外の工作物、その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、市長の許可が必要です。

公園内での行為の許可(綾部市都市公園条例第3条)
都市公園において、次の行為をしようとするときは、市長の許可が必要です。
- 露天商、行商、募金その他これに類する行為をすること。
- 業として写真又は映画を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会、集会、その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること

許可申請書等のダウンロード
以下の情報は必ずご記入ください。
- 緊急連絡先
- 利用人数
- 占用、行為の場所(公園のどの辺りを使用するのかなど図面にご記入ください。上記、綾部市都市公園一覧より図面をダウンロードしてください。)
- 露店、テントなどの設置場所
お問い合わせ
綾部市建設部都市建築課都市計画担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4285
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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