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あしあと

    綾部市暴力団排除条例の要点

    綾部市発注の工事を受注する建設業者及び関連物品納入等業者のみなさまへ

    綾部市暴力団排除条例の施行に伴い、市が発注する工事に関わる契約については、請負金額が150万円以上の場合、元請契約者は綾部市に、下請契約者は直近上位の契約者に、誓約書を提出することが義務化されました。

    条例の主な内容

    【公共工事からの暴力団排除(第14条)】

    • 市は暴力団員等と請負契約を締結しません。(第1項)
    • 暴力団員等は、市が発注する公共工事の下請け業者・物品納入等の業者になれません。(第2・3・4項)
    • 公共工事に関わる契約(元請・下請・物品納入等)を締結する時には、相手方が暴力団員等でないことの誓約書を徴収し、5年間保管しなくてはいけません。(第5・6項)
    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1800

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