特定創業支援事業(税の軽減・信用保証枠の拡充等)
「特定創業支援事業」による支援を受けて、要件を満たした創業者(予定者含む)は、綾部市への申請により「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を交付します。この証明書を提示することにより、創業に関する制度の優遇措置が適用されます。
特定創業支援事業
綾部市創業支援事業計画に定める「特定創業支援事業」は下記の2つです。
おおむね1か月以上の期間にわたり、4回以上継続して下記の支援を受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4項目の知識を習得したと認められる場合に、証明書を発行します。
- 商工会議所の開催する創業塾で4項目の知識が身につく講義を受講し、全体の7割以上出席した場合
- 創業支援機関(綾部商工会議所、京都銀行、京都北都信用金庫、日本政策金融公庫、京都信用保証協会)の創業相談窓口で4項目の知識が身につく支援を受けた場合
証明書の申請方法
証明書の発行を希望される場合は、申請書を商工労政課へ提出してください。
なお、申請書の2ページ目に注意事項を記載していますので、ご確認ください。
特定創業支援事業の支援を受けることによる優遇措置
1.会社設立時の登録免許税の軽減措置
綾部市内で創業を行おうとする者や、創業後5年未満の個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
- 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%→0.35%(最低税額の場合、株式会社は15万円が7.5万円、合同会社は6万円が3万円)に軽減
2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証(外部サイトへリンク)について、事業開始6カ月前から利用の対象になります。
3.新規開業資金の優遇措置
日本政策金融公庫の融資制度である新規開業資金(外部サイトへリンク)について、特別利率の対象者として利用できます。(実際の融資には審査がありますので、審査結果等によっては必ずしも融資が実行されるとは限りません。)
お問い合わせ
綾部市農林商工部商工労政課商業担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4263
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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