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あしあと

    特定創業支援事業(税の軽減・信用保証枠の拡充等)

    「特定創業支援事業」による支援を受けて、要件を満たした創業者(予定者含む)は、綾部市への申請により「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を交付します。この証明書を提示することにより、創業に関する制度の優遇措置が適用されます。

    特定創業支援事業

    綾部市創業支援事業計画に定める「特定創業支援事業」は下記の2つです。

    おおむね1か月以上の期間にわたり、4回以上継続して下記の支援を受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4項目の知識を習得したと認められる場合に、証明書を発行します。

    1. 商工会議所の開催する創業塾で4項目の知識が身につく講義を受講し、全体の7割以上出席した場合
    2. 創業支援機関(綾部商工会議所、京都銀行、京都北都信用金庫、日本政策金融公庫、京都信用保証協会)の創業相談窓口で4項目の知識が身につく支援を受けた場合

    証明書の申請方法

    証明書の発行を希望される場合は、申請書を商工労政課へ提出してください。

    なお、申請書の2ページ目に注意事項を記載していますので、ご確認ください。

    特定創業支援事業の支援を受けることによる優遇措置

    1.会社設立時の登録免許税の軽減措置

    綾部市内で創業を行おうとする者や、創業後5年未満の個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

    • 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%→0.35%(最低税額の場合、株式会社は15万円が7.5万円、合同会社は6万円が3万円に軽減)
    • 合名会社又は合資会社は、1件につき6万円→3万円に軽減

    2.創業関連保証の特例

    無担保、第三者保証人なしの創業関連保証(外部サイトへリンク)について、事業開始6カ月前から利用の対象になります。

    3.新創業融資制度の優遇措置

    創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度(外部サイトへリンク)を、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。(実際の融資には審査がありますので、審査結果等によっては必ずしも融資が実行されるとは限りません。)

    4.新規開業資金の優遇措置

    日本政策金融公庫の融資制度である新規開業資金(外部サイトへリンク)について、特別利率の対象者として利用できます。(実際の融資には審査がありますので、審査結果等によっては必ずしも融資が実行されるとは限りません。)

    お問い合わせ

    綾部市農林商工部商工労政課商業担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4263

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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