綾部市創業サポート奨励金
市では、京都府又は日本政策金融公庫の創業資金関連融資を利用して、新たに創業される意欲のある方を支援するため、奨励金を交付する制度を設けています。ぜひご活用ください。
交付対象者
個人又は新たに設立した法人・組合で、これから事業を開始、又は事業開始後1年未満の方で、下記のいずれにも該当する方が対象となります。
- 奨励金の対象となる創業資金関連融資制度を利用された方。
- 事業を開始する日までに綾部市内に事業所等を設置する予定の方又は現に事業所等を設置している方。(仮設テント・仮店舗は対象外)
- 開始する事業の業種が、京都信用保証協会の保証対象業種である方。
- 当奨励金の交付を受けたことがない方。
奨励金の対象となる創業資金関連融資制度
奨励金の額(限度額30万円)
融資制度による貸付けを受けた資金の額に、奨励金の交付前年度1月1日現在の長期プライムレートを乗じた額です。
その他
- 申請書の内容について、金融機関に確認する場合があります。
- 奨励金の交付を受けてから2年以内に下記のいずれかに該当した場合は、原則として奨励金を返還していただきます。
- 事業を1か月以上休止、又は廃止した場合。
- 事業所等の所在地が綾部市内でなくなった場合。
- 事業を変更し、変更後の事業の業種が京都信用保証協会の保証対象業種でなくなった場合。
チラシ
添付ファイル
お問い合わせ
綾部市農林商工部商工労政課商業担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4263
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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