地価が下がっているのに土地の税額が上るのはなぜ?
固定資産税の評価額に対する税負担が地域や土地によって格差があるのは税の公平の観点から問題があることから、平成9年度の税制改正により、この格差を解消していくための仕組みが導入されました。
これは、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)が高い土地の税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地については、なだらかに税負担を引き上げていく仕組みです。
この仕組みによって、評価替えで評価額が下がった土地でも、負担水準が低かったものは、なだらかに税負担が上昇する場合もあります。
負担水準
負担水準(パーセント)=前年度課税標準額(注1)÷本年度評価額(注2)×100
(注1)前年中に分筆又は合筆等があった場合は、その土地に類似する土地の前年度課税標準額に比準する額とします。
(注2)小規模住宅用地、一般住宅用地については、評価額に住宅用地の特例率(小規模住宅用地は6分の1、一般住宅用地は3分の1)を乗じます。
商業地等
- 負担水準が70パーセント超える場合
税額の引下げ - 負担水準60パーセント以上70パーセント以下の場合
税額の据え置き - 負担水準60パーセント未満
徐々に引上げ
住宅用地
- 負担水準が100パーセントを超える場合
税額の引下げ - 負担水準100パーセント未満
徐々に引上げ
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課固定資産税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4244
ファクス: 0773-42-4406
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