住宅用地の特例について
固定資産税の住宅用地については、その面積に応じて「小規模住宅用地」(住宅1戸あたり200平方メートルまでの住宅用地)と「その他の住宅用地」に分け、それぞれ税負担を軽減しています。

住宅用地とは
固定資産税及び都市計画税の住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。
- 専用住宅の敷地で、その家屋総床面積の10倍までの面積の部分。
- 併用住宅(居住部分が総床面積の4分の1以上あるもの)の敷地のうち、その家屋総床面積の10倍までの面積に一定の率を乗じた面積の部分。
(補足)住宅を建てる目的で取得した土地であっても、賦課期日(1月1日)現在、工事中の土地や建設予定地など、実際に住宅の敷地となっていない土地は住宅用地にはなりません。
(補足)ただし、既存の住宅に替えて新たな住宅を建築中の場合、下記の1から4の要件を全て満たす土地については、住宅用地として取り扱います。
- 前年度の賦課期日(1月1日)に住宅用地であったこと。
- 住宅の新築が、建て替え前の住宅と同一の敷地で行われること。
- 前年度の賦課期日(1月1日)での建て替え前の住宅・敷地の所有者と、建て替え後の住宅・敷地の所有者が同一であること。
- 今年度の賦課期日(1月1日)の時点で、住宅の新築工事に着手していること。
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課固定資産税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4244
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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