セットバック部分の固定資産税について
建築基準法に基づき土地の一部をセットバックし、一定の要件を満たし公衆用道路として利用されている土地については、市に申告することにより当該部分が非課税となる場合があります。

セットバックとは
接面道路の幅員が4m未満である場合、その敷地となる土地と接面道路の境界線から、一定の距離だけ敷地側に後退させて建築物(建物の他に、門・塀・擁壁等を含みます)を建てることをいいます。
具体的には、
- 道路の中心線から水平に2mの距離まで後退したとき。
- 道路の反対側が崖または川の場合は、その崖または川側の道路境界線から水平に4mまで後退したとき。
- 壁面線が指定されている道路に面している土地に建築物を建てる場合は、壁面線まで後退したとき。

非課税になる要件
- 何ら制約を設けず不特定多数の方が利用できる道路の用に供されている土地であること。
- 建築物(建物及び塀等)がセットバック位置まで後退している土地であること。

申告方法について
当該土地の所有者等の方が、必要事項記入のうえ、以下の書類を市に提出してください。
- 固定資産非課税適用申告書
- セットバック部分の地積が確認できる図面(地積測量図等)

申告書
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課固定資産税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4244
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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