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あしあと

    消費税-インボイス制度

    個人事業者・法人事業者の方へのお知らせ。

    令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されるため、既に令和3年10月1日から登録申請書の受付が開始されています。

    「適格請求書(インボイス)」を交付するためには、「適格請求書(インボイス)発行事業者」となる必要があります。

    適格請求書(インボイス)とは

    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

    インボイス制度とは

    売手側

    売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

    買手側

    買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(補足)の保存等が必要となります。

    (補足)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

    登録申請書受付

    登録事業者になろうとする事業者の方は「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出する必要がありましたが、令和5年4月1日以後に登録申請書を提出されても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなりました。

    ただし、インボイス制度への対応には事業者の方の各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間がかかりますので、登録を決めておられる方はお早めの申請をおすすめします。

    インボイス制度について、詳しくは国税庁HP(別ウインドウで開く)でご確認ください。

    お問い合わせ

    福知山税務署:電話(22)3178(個人課税第1部門)

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1251

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