綾部市行政不服審査会について
行政不服審査会とは
行政不服審査会(以下「審査会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項に基づき設置され、審査請求についての裁決の客観性・公正性を高めるため、第三者の立場から、「審理員」が行った審理手続の適正性や「審査庁」である市長からの「諮問」を受けて、その判断の妥当性をチェックして答申する役割を担った機関です。
審査会は、法、綾部市情報公開条例(平成12年綾部市条例第2号)、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、綾部市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年綾部市条例第1号。以下「綾部市個人情報保護法施行条例」という。)及び綾部市議会個人情報保護条例(令和5年綾部市条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)により、次に掲げる事項について調査審議します。
- 法第43条第1項、綾部市情報公開条例第17条第1項、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条に規定する諮問に関すること
- 本市の情報公開制度及び個人情報保護制度に対する建議に関すること
- 本市の情報公開制度係る市長の諮問に関すること
- 綾部市議会情報公開条例(平成12年綾部市条例第35号)第15条第2項の規定に基づく議会の求めに応じて述べる意見に関すること。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する評価書に記載される特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)の取扱いに係る事項に関すること
- 綾部市個人情報保護法施行条例第4条に規定する諮問に関すること
- 議会個人情報保護条例第50条に規定する諮問に関すること
行政不服審査会委員
- 任期2年(令和6年12月19日から令和8年12月18日まで)
委員名簿(令和6年12月19日現在・敬称略)
氏名 | 役職・所属団体等 |
---|---|
佐藤建(さとうたける) | 会長/弁護士 |
山口雅之(やまぐちまさゆき) | 会長職務代理者/司法書士 |
三好ゆう(みよしゆう) | 福知山公立大学地域経営学部准教授 |
竹内大樹(たけうちおおき) | 舞鶴工業高等専門学校人文科学部門助教 |
四方泉(しかたいずみ) | 人権擁護委員 |
行政不服審査会の流れ
法第43条第1項、綾部市情報公開条例第16条第1項及び綾部市個人情報保護条例第27条第1項に規定する諮問に関する審査会の流れの概要は次のとおりです。
1.諮問書の受付
審査庁から提出された諮問書を受け付け、諮問を要しない場合に該当しないか確認します。
諮問を要しない場合に該当する場合は、審査庁に対し「諮問取下書」により通知し、審査関係人にはその写しを送付します。
2.主張書面又は資料の提出等について
法第76条の規定に基づき、審査関係人は当審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができますので、提出期限を設け、「主張書面又は資料の提出について」の書面により審査会から通知します。
提出された主張書面又は資料は、法第78条の規定に基づき、他の審査関係人に閲覧させ、又はその写し等を交付することがあり得ますので、ご承知ください。なお、そのことについての審査関係人の意見を事前に審査会から書面において確認をさせていただきます。
また、審査関係人から法第78条第1項の規定に基づく主張書面等の閲覧等の請求があれば受け付け、審査会において閲覧等の実施について協議し、通知をします。
ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、閲覧等できない場合があります。
主張書面等の写しの交付に要する費用は、以下の表のとおり請求者の負担となります。
区分 | 金額 |
---|---|
(1)複写機により用紙に複写したもの | 1枚つき10円{用紙の両面に複写した場合は1枚につき20円、A2判については40円) |
(2)複写機により用紙にカラーで複写したもの | 1枚につき20円 |
(3)スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD-Rに複写したもの | CD-R1枚につき100円 |
(4)スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD-Rに複写したもの | DVD-R1枚につき120円 |
写しの送付に係る費用については、現に要する費用とします。
3.口頭意見陳述
審査関係人から法第75条第1項の規定に基づく口頭意見陳述の申し立てがあれば、審査会において実施について協議し、審査関係人に通知します。
口頭意見陳述が実施される場合は、決定した日時に口頭意見陳述を実施します。
ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、口頭意見陳述を実施しない場合があります。
4.答申
審査関係人から提出された主張書面等、意見陳述の聴取結果等を踏まえ審議を行い、答申を決定をします。
答申書は、審査庁に交付するとともに、その写しを審査請求人に送付します。
5.様式
答申書の公表
法第79条に基づき、答申の内容を公表します。
令和3年度
- 答申第1号
令和5年度
・答申第1号
お問い合わせ
綾部市企画総務部総務課文書統計担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-0502
ファクス: 0773-42-4406
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