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あしあと

    FAQ

    夫と離婚調停中です。児童手当の受給者を夫から妻へ変更できますか。

    回答

    住民票上、児童と妻が夫と別居をしていれば、同居優先の申立で受給者を妻に変更することができます。 妻の住所地で新規認定申請をする際、下記のいずれかを添付してください。

    申請に必要な書類

    • 離婚申立にかかる内容証明郵便の謄本
    • 調停期日呼出状の写し
    • 家庭裁判所における事件係属証明書
    • 弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進歩状況にかかる報告書 など

    お問い合わせ

    福祉保健部 こども支援課 

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話番号: 0773-42-3280

    ファクス番号: 0773-40-1088

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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