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あしあと

    FAQ

    児童手当受給者と児童が離婚等の理由以外で別居します。児童手当の手続きは必要ですか。

    回答

    就労等の関係で受給者である父(または母)と子が別居する際には、下記の書類を添付しての申請が必要となります。申請後は引き続き父(または母)が受給していただけます。 ※ただし夫(または母)が児童を養育しない場合や海外転出をする場合は、引き続き受給をすることができないため「受給事由消滅届」の提出が必要となり、今後児童を養育していく方を受給者とし、新規認定する必要があります。

    申請に必要な書類

    • 別居監護・生計同一関係申立書
    • 児童が属する世帯全員の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載があるもの)

    お問い合わせ

    福祉保健部 こども支援課 

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話番号: 0773-42-3280

    ファクス番号: 0773-40-1088

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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