FAQ
受益者負担金が賦課された後に、土地所有者が変わった場合も納付する必要がありますか。
回答
受益者負担金の納付義務は受益者となります。受益者はその土地が供用開始(下水道の使用が可能となった)日の、土地の所有者です。そのため、所有者が変更となっても納付をしていただく必要があります。ただし、変更後の土地所有者との協議の上、受益者変更申告書を提出していただければ、受益者を変更することができます。
お問い合わせ
上下水道部 下水道課
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号: 0773-42-3280
ファクス番号: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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