FAQ
所有している土地が田や畑などの場合も受益者負担金を支払わなければならないのですか。
回答
田や畑にも受益者負担金は賦課されますが、申請いただくことにより、将来その土地が宅地化されるまで徴収を猶予することができます。
なお、登記の地目が田、畑であっても現況が宅地である場合は徴収猶予の対象とはなりませんので、注意してください。
お問い合わせ
上下水道部 下水道課
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号: 0773-42-3280
ファクス番号: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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