FAQ
児童手当受給者による児童虐待・DVによって住民票を移さず配偶者と児童で別の住所地へ避難しています。児童手当を受給者の配偶者が申請できますか
回答
妻子が健康保険において夫の被扶養者となっていない場合で、次のいずれかに該当するケースであれば、児童手当の申請をすることができます。
- 裁判所から夫に接近禁止命令や退去命令などの保護命令が出されている場合
- 家庭支援センター等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている場合
- 住民基本台帳の閲覧等の制限に係る申出をし、当該支援措置の対象となっている場合
お問い合わせ
健康こども部 子育て支援課 子育て担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号: 0773-42-4252
ファクス番号: 0773-45-8825
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:10
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます