公文書の開示決定等の期限特例の適用について

大量請求があった場合における開示決定等の期限の特例
公文書の開示決定等の期限特例の規定を令和5年4月1日から適用し運用します。

開示期限等の期限の特例とは
実施機関が受け付けた公文書の開示請求が著しく大量であるため、これを処理することにより通常の行政事務の遂行が著しく停滞することを避けるために設けられた規定です。
開示請求は、原則、開示請求があった日から起算して15日以内に行わなけれなならないとなっています。また、やむを得ない理由により15日以内に開示決定等ができないときは、開示等決定期間の満了する日の翌日から起算して60日以内を限度として延長することができるとしています。
しかし、開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、60日以内にそのすべてについて開示等決定をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、60日以内にその相当の部分につき開示等決定をすれば足りることとしています。
なお、この期限の特例の規定を適用する場合には、15日以内に開示請求者に対し、60日以内に開示請求のすべてについて開示等決定をすることができない理由及び60日以内に開示等決定をする部分以外の部分についての開示等決定の期限を通知をすることとしています。
この規定が適用されるケースは例外的な場合であり、比較的早期に本項適用の必要性の見当がつくと考えられますので、原則的な処理期間内(開示請求があった日から起算して15日以内)に、必要な通知を行います。
「残りの公文書について開示決定等をする期限」とは、最終的に当該開示請求に係るすべての公文書についての開示決定等を終えることが可能であると見込まれる期限を意味しています。

事務の流れ
〔1〕開示請求のあった日から起算して15日以内に、期限の特例規定を適用する旨等を通知します。
〔2〕開示請求のあった日から起算して60日以内に、相当の部分について開示決定等をします。
〔3〕相当の期間(〔1〕の通知において、その期限を示す。)内に、残りの部分について開示決定等を行います。
お問い合わせ
綾部市企画総務部総務課文書統計担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-0502
ファクス: 0773-42-4406
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