母子健康手帳・妊産婦健康診査受診券を交付します

母子健康手帳
妊娠の届け出をされた方に対して母子健康手帳を発行します。
母子健康手帳は、お母さんとお子さんの健康を守る大切なものです。妊娠中の健康管理や出産の記録、お子さんの健康診査結果、予防接種等の記録を残します。
母子健康手帳の交付後に転入・転出される場合にも妊娠届け出時に発行されたものをお使いいただきます。紛失された場合は保健推進課に問い合わせてください。

妊婦健康診査受診券、産婦健康診査受診券
妊娠の届け出をされた方に対して母子健康手帳と一緒に各健康診査受診券を発行します。
京都府内の指定医療機関等を受診される際に下記の受診券を提出すると、受診券の検診内容に限り、公費負担となります。ただし、助産院では基本受診券のみの利用となります。
歯科健診は、妊娠中期(5か月から8か月)の受診をお勧めします。妊娠8か月頃には治療が終了することを目安に受診してください。妊婦歯科健診について詳しくはこちらのページをご確認ください。

単胎妊婦
- 妊婦健康診査:14回分の基本健診受診券(白色)、14回分の追加健診受診券(ピンク色)
- 妊婦歯科健康診査:1回分の受診票
- 産婦健康診査:2回分の受診券(白色)

多胎妊婦
- 妊婦健康診査:20回分の基本健診受診券(白色)、17回分の追加健診受診券(ピンク色)
- 妊婦歯科健康診査:1回分の受診票
- 産婦健康診査:2回分の受診券(白色)
(注意)綾部市外に転出された場合、綾部市の妊産婦健康診査受診券は使用できません。転出先で受診券の交付を受けてください(転出後に使用された場合、全額自己負担になることもありますのでご注意ください)。

京都府外で受診された妊産婦健康診査の費用助成制度について
里帰り出産などの理由で京都府外の医療機関または助産院で妊産婦健康診査を受診された場合は、妊産婦健康診査受診券に記載された内容に限り、かかった費用の一部を助成します。妊産婦健康診査を受ける前(母子健康手帳の交付時等)に申し出てください。

対象
受診日に綾部市に住民票のある妊産婦

申請時期
受診日または出産日から6か月以内
(注意)綾部市から転出される場合は転出前に手続きをしてください

申請方法
医療機関等で未使用の受診券に健診結果を記入してもらい、下記申請に必要な書類と共に保健推進課に提出してください。

申請に必要な書類
- 綾部市妊産婦健康診査費助成交付金申請書
- 妊産婦健康診査受診券(医療機関で健診結果を記入してもらったもの)
- 領収書・明細書(ともに原本)
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 振込先の口座番号が確認できる書類(通帳等)
(注意)自費支払い分(保険適用外分)が助成対象となります。治療分の費用は対象外です。
(注意)各健康診査にかかった費用額がわかるものが必要です(領収書・明細書等)。書類に不備等がある場合、申請者から医療機関へ問い合わせしていただく場合があります。
お問い合わせ
綾部市福祉保健部保健推進課保健推進担当
住所: 京都府綾部市青野町東馬場下15-6
電話: 0773-42-0111
ファクス: 0773-42-5488
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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