知っていますか?DV

DV(ドメスティック・バイオレンス)って?
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、夫婦や恋人などの親しいパートナーに対する暴力で、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。経済的自立が困難な女性に対する暴力は、男女平等の実現の妨げともなります。DVには、身体的な暴力だけでなく、さまざまな形が複雑に重なり合っています。また、被害に遭っても、誰にも相談しない、相談できない人が大勢います。

暴力の種類
“暴力”と聞くと、殴る・蹴るという行為を思い浮かべるかもしれません。しかし「精神的な暴力」や「性的な暴力」も暴力です。暴力には次のようなさまざまな形態があります。

暴力の種類
- 身体的暴力…殴る、蹴る、物を投げつける、たばこの火を押し付ける、髪を引っ張る、殴るふりをして脅す、など
- 精神的暴力…罵る、からかう、無視する、交友関係や外出を制限したりチェックしたりする、大切にしているものを壊す、「別れるなら自殺する、殺す」と言葉で脅す、など
- 性的暴力…性行為の強要、避妊に協力しない、見たくないポルノを見せる、性的で侮辱的な言葉を言う、など
- 経済的暴力…「誰のおかげで食べていけるんだ」と言う、生活費を渡さない、お金の使い方を細かくチェックする、など
- その他の暴力…子どもに暴力をふるう、「子どもをとりあげる」と脅す、使用人のように使う、家庭内の重要なことを自分ひとりで決める、など

繰り返される暴力
暴力は一時的なものではありません。DVには、加害者の行動のサイクルがあると言われています。
- 爆発期:緊張感が高まり感情のコントロールができず暴力をふるう時期です。
- 解放期(ハネムーン期):別人のようにやさしくなり、謝罪したり、「もう二度と暴力をふるわない」と約束したりする時期です。
- 緊張の蓄積期:ちょっとしたことで機嫌が悪くなる。緊張感が増し、ピリピリしてくる時期です。
暴力は、爆発期、解放期、緊張の蓄積期を繰り返します。これを暴力のサイクルと言います。
注)このサイクルは、すべてにあてはまるとは限りません。

保護命令制度
被害者の生命又は危険が加えられることを防止するため、被害者が裁判所に申し立て、加害者に対して一定の期間、被害者への接近禁止等被害者保護を命じる制度であり、命令違反には刑罰が科されます。
種類 | 内容 | 期間 |
---|---|---|
被害者への接近禁止命令 | 加害者が被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です | 6か月 |
電話等禁止命令 | 被害者本人への接近禁止命令の実行性を確保するため、被害者に対する一定の電話・電子メール等が禁止されます | 6か月 |
被害者の子への接近禁止命令 | 被害者への接近禁止命令と併せて、被害者の子の身辺につきまとったり、子の住居、学校等の付近をはいかいすることを禁止する命令です | 6か月 |
被害者の親族等への接近禁止命令 | 被害者への接近禁止命令と会わせて、被害者の親族等への身辺につきまとったり、親族の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です | 6か月 |
退去命令 | 加害者に、被害者と共に住む住居から退去することを命じるものです | 2か月 |
保護命令は、地方裁判所に申立てをします。申立書等の詳しくは京都府家庭支援総合センターか京都府北部家庭支援センター等にご相談ください。


相談窓口(無料)
相談窓口 | 受付曜日 | 受付時間 | 電話番号 |
---|---|---|---|
女性相談 (綾部市人権推進課) | 第1水曜日 | 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時 | 0773-42-1801 |
京都府家庭支援総合相談センター | 電話:毎日 面接:平日 | 電話:午前9時から午後8時 面接:午前9時から午後4時 | 075-531-9910 |
京都府北部家庭支援センター | 電話:平日 面接:平日(予約制) | 電話:午前9時から午後5時 面接:午前10時から午後4時 | 0773-22-9911 |
京都府男女共同参画センター「らら京都」 | 一般相談 | 月曜日から土曜日(水曜日、祝日、年末年始除く) 午前10時から午後6時(午後0時から1時を除く) 月曜日・火曜日 午前10時から午後7時(午後0時から1時を除く) | 075-692-3437 |
綾部警察署 | いつでも | 24時間 | 0773-43-0110 |

チェックリスト
DVチェックリスト夫やパートナーとの間で、こんな経験はありますか?

夫やパートナーは
- 「バカ」「おまえは何もできない」とののしったり、無視する。
- 「出ていけ!」「くちごたえするな」などと怒鳴りつける。
- 暴力のあとで「おまえが暴力をふるわせたんだ」などとあなたのせいにする。
- 「どこまでも追いかけていく」「別れるなら子どもは渡さない」「離婚するなら、おまえだけ出て行け!」などと脅す。
- あなたが何かをする度に自分の許可を取らせる。
- あなたの行動をいちいち報告させる。
- あなたを批判し、自信を失うようにしむける。
- 家の中に閉じ込める、外出させない。
- あなたが友人や家族と交際することを嫌がる。
- 「外で働くな」「仕事をやめろ」と言う。
- 自分の好みに合わせて、あなたが態度や考え方を変えることを望んでいる。
- 家計の管理を独占して、お金の使い道を細かく報告させる。
- 生活費を渡さない。

あなたは
- 本当は優しい人だと思っている。
- 今度こそ暴力が止まるのではと思っている。
- 怒るのは、私が悪いからだと思っている。
- 助けてくれる人は誰もいないと思っている。
- どこに逃げても探し出されると思っている。
- 子どものために我慢しようと思っている。
思い当たることがあれば、DVかもしれません。ひとりで“ガマン”しないで、ご相談ください。一緒に考えましょう。
お問い合わせ
綾部市市民環境部人権啓発推進室人権推進課男女共同参画担当
住所: 京都府綾部市西町一丁目49-1 I・Tビル5階 綾部市男女共同参画センター
電話: 0773-42-2030
ファクス: 0773-42-2030
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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