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あしあと

    知っていますか?DV

    DV(ドメスティック・バイオレンス)って?

    ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、夫婦や恋人などの親しいパートナーに対する暴力で、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。経済的自立が困難な女性に対する暴力は、男女平等の実現の妨げともなります。DVには、身体的な暴力だけでなく、さまざまな形が複雑に重なり合っています。また、被害に遭っても、誰にも相談しない、相談できない人が大勢います。

    暴力の種類

    “暴力”と聞くと、殴る・蹴るという行為を思い浮かべるかもしれません。しかし「精神的な暴力」や「性的な暴力」も暴力です。暴力には次のようなさまざまな形態があります。

    暴力の種類

    • 身体的暴力…殴る、蹴る、物を投げつける、たばこの火を押し付ける、髪を引っ張る、殴るふりをして脅す、など
    • 精神的暴力…罵る、からかう、無視する、交友関係や外出を制限したりチェックしたりする、大切にしているものを壊す、「別れるなら自殺する、殺す」と言葉で脅す、など
    • 性的暴力…性行為の強要、避妊に協力しない、見たくないポルノを見せる、性的で侮辱的な言葉を言う、など
    • 経済的暴力…「誰のおかげで食べていけるんだ」と言う、生活費を渡さない、お金の使い方を細かくチェックする、など
    • その他の暴力…子どもに暴力をふるう、「子どもをとりあげる」と脅す、使用人のように使う、家庭内の重要なことを自分ひとりで決める、など

    繰り返される暴力

    暴力は一時的なものではありません。DVには、加害者の行動のサイクルがあると言われています。

    1. 爆発期:緊張感が高まり感情のコントロールができず暴力をふるう時期です。
    2. 解放期(ハネムーン期):別人のようにやさしくなり、謝罪したり、「もう二度と暴力をふるわない」と約束したりする時期です。
    3. 緊張の蓄積期:ちょっとしたことで機嫌が悪くなる。緊張感が増し、ピリピリしてくる時期です。

    暴力は、爆発期、解放期、緊張の蓄積期を繰り返します。これを暴力のサイクルと言います。

    注)このサイクルは、すべてにあてはまるとは限りません。

    保護命令制度

    被害者の生命又は危険が加えられることを防止するため、被害者が裁判所に申し立て、加害者に対して一定の期間、被害者への接近禁止等被害者保護を命じる制度であり、命令違反には刑罰が科されます。

    保護命令の種類と期間
    種類内容期間
    被害者への接近禁止命令加害者が被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です6か月
    電話等禁止命令被害者本人への接近禁止命令の実行性を確保するため、被害者に対する一定の電話・電子メール等が禁止されます6か月
    被害者の子への接近禁止命令被害者への接近禁止命令と併せて、被害者の子の身辺につきまとったり、子の住居、学校等の付近をはいかいすることを禁止する命令です6か月
    被害者の親族等への接近禁止命令被害者への接近禁止命令と会わせて、被害者の親族等への身辺につきまとったり、親族の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です6か月
    退去命令加害者に、被害者と共に住む住居から退去することを命じるものです2か月

    保護命令は、地方裁判所に申立てをします。申立書等の詳しくは京都府家庭支援総合センターか京都府北部家庭支援センター等にご相談ください。

    相談窓口(無料)

    相談窓口一覧表
    相談窓口受付曜日受付時間電話番号
    女性相談
    (綾部市人権推進課)
    第1水曜日月曜日から金曜日
    午前8時30分から午後5時
    0773-42-1801
    京都府家庭支援総合相談センター電話:毎日
    面接:平日
    電話:午前9時から午後8時
    面接:午前9時から午後4時
    075-531-9910
    京都府北部家庭支援センター電話:平日
    面接:平日(予約制)
    電話:午前9時から午後5時
    面接:午前10時から午後4時
    0773-22-9911
    京都府男女共同参画センター「らら京都」一般相談月曜日から土曜日(水曜日、祝日、年末年始除く)
    午前10時から午後6時(午後0時から1時を除く)
    月曜日・火曜日
    午前10時から午後7時(午後0時から1時を除く)
    075-692-3437
    綾部警察署いつでも24時間0773-43-0110

    チェックリスト

    DVチェックリスト夫やパートナーとの間で、こんな経験はありますか?

    夫やパートナーは

    1. 「バカ」「おまえは何もできない」とののしったり、無視する。
    2. 「出ていけ!」「くちごたえするな」などと怒鳴りつける。
    3. 暴力のあとで「おまえが暴力をふるわせたんだ」などとあなたのせいにする。
    4. 「どこまでも追いかけていく」「別れるなら子どもは渡さない」「離婚するなら、おまえだけ出て行け!」などと脅す。
    5. あなたが何かをする度に自分の許可を取らせる。
    6. あなたの行動をいちいち報告させる。
    7. あなたを批判し、自信を失うようにしむける。
    8. 家の中に閉じ込める、外出させない。
    9. あなたが友人や家族と交際することを嫌がる。
    10. 「外で働くな」「仕事をやめろ」と言う。
    11. 自分の好みに合わせて、あなたが態度や考え方を変えることを望んでいる。
    12. 家計の管理を独占して、お金の使い道を細かく報告させる。
    13. 生活費を渡さない。

    あなたは

    1. 本当は優しい人だと思っている。
    2. 今度こそ暴力が止まるのではと思っている。
    3. 怒るのは、私が悪いからだと思っている。
    4. 助けてくれる人は誰もいないと思っている。
    5. どこに逃げても探し出されると思っている。
    6. 子どものために我慢しようと思っている。

    思い当たることがあれば、DVかもしれません。ひとりで“ガマン”しないで、ご相談ください。一緒に考えましょう。

    相談窓口へ

    お問い合わせ

    綾部市市民環境部人権啓発推進室人権推進課男女共同参画担当

    住所: 京都府綾部市西町一丁目49-1 I・Tビル5階 綾部市男女共同参画センター

    電話: 0773-42-2030

    ファクス: 0773-42-2030

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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