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    条例

    綾部市では、男女が対等なパートナーとして、いきいきと活動できる男女共同参画のまちづくりを目指して、市・市民及び事業者等が一体となって取り組むことを決意し、「綾部市男女共同参画条例」を制定しています。

    綾部市男女共同参画条例(平成18年4月1日施行)

    平成18年3月30日公布

    綾部市条例第1号

    目次

    前文

    第1章総則(第1条―第8条)

    第2章基本的施策(第9条―第17条)

    第3章男女共同参画審議会(第18条)

    第4章雑則(第19条)

    附則

    私たち市民は、山紫水明の自然の中ではぐくまれた文化と、日本で初めて「世界連邦都市宣言」を行った平和を願う豊かな心を共有し、男女が共に支え合う地域社会をつくり、これを守り育てていかなければなりません。

    綾部市においては、男女共同参画を推進するため、女性を中心とする学習活動や女性自らが企画、運営する事業などを進めてきました。

    その結果、男女共同参画への強い思いは、地域の中に確かに芽吹き、いきいきと活動する女性が多くなり、男性の意識にも変化が見られるようになりました。

    しかしながら、地域社会における慣行や組織活動においては、今なお性別による固定的な役割分担意識が根強く残っています。

    急激な少子高齢化をはじめとする社会情勢の変化に対応し、豊かで活動的なまちづくりをしていくためには、新しい価値観を創造し、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が求められています。

    このような認識の下、男女が対等なパートナーとして、いきいきと活動できる男女共同参画のまちづくりを目指して、市、市民及び事業者等が一体となって取り組むことを決意し、この条例を制定します。

    第1章総則

    (目的)

    第1条この条例は、本市における男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、市の施策の実施に関し必要な事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

    (定義)

    第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

    (1)男女共同参画男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されることにより、男女が等しく政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受けることができ、かつ、共に責任を担うべきことをいう。

    (2)積極的改善措置前号に定める機会についての男女間の格差を改善するため、必要な範囲内で男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

    (3)市民市内に居住する者、市内に通勤・通学する者及び市内を活動の拠点とする個人をいう。

    (4)事業者等営利又は非営利を問わず、市内において事業を行う個人、法人及びその他市内のあらゆる団体をいう。

    (基本理念)

    第3条男女共同参画の推進は、次の基本理念に基づいて行うものとする。

    (1)すべての人が、直接的であるか又は間接的であるかを問わず、性別による差別を受けることなく人権が尊重され、自らの意思と責任において個人として能力を発揮する機会が確保されること。

    (2)すべての人が、性別によって慣習的に固定された役割分担に基づく慣行又は意識に縛られることなく、自らの意思と責任において社会における活動の選択ができるよう努めること。

    (3)すべての人が、社会の対等な構成員として、市における政策の決定並びに地域及び民間の団体における方針の決定に参画する機会が確保されること。

    (4)家族を構成する男女が、お互いの協力と社会の支援の下に、次世代を担う子の養育、家族の介護その他の家庭生活において、家族の対等な一員としての役割を果たし、かつ、就労をはじめとする社会活動に参画できるよう努めること。

    (5)教育が男女共同参画の意識の形成について重要な役割を果たすため、学校教育、社会教育、幼児教育、家庭教育等あらゆる教育の場において、人権の尊重と男女共同参画を推進すること。

    (6)男女が互いの性を理解し、妊娠、出産その他性と生殖に関して、自己決定が尊重され、生涯を通じて健康な生活を営む権利が確保されること。

    (7)男女共同参画のまちづくりは、国際社会における取組や成果と密接な関係を有していることを考慮して、平和を基盤とした国際的協調の下に行うこと。

    (市の責務)

    第4条市は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第9条及び前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、実施するものとする。

    2市は、国及び他の地方公共団体と連携を図るとともに、市民及び事業者等と協力して男女共同参画推進施策を実施しなければならない。

    3市は、その実施する施策の全般にわたり、男女共同参画の推進に努めなければならない。

    (市民の責務)

    第5条市民は、基本理念について理解を深め、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、積極的に男女共同参画を推進するよう努めなければならない。

    (事業者等の責務)

    第6条事業者等は、基本理念について理解を深め、その事業活動を行うに当たり男女共同参画の推進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

    (性別による差別的取扱い等の禁止)

    第7条すべての人が、社会のあらゆる分野において、性別による差別的な取扱いをしてはならない。

    2すべての人が、相手の意思に反し、性的な言動により不快感や不利益を与え、又はその生活環境を害することをしてはならない。

    3すべての人が、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親密な関係にある者に対して、身体的、精神的、経済的又は性的な苦痛を与える暴力行為をしてはならない。

    (情報に関する留意事項)

    第8条すべての人が、公衆に表示する情報において、性別による固定的役割分担並びに性的な暴力等を助長する表現及び男女共同参画推進施策の妨げとなる表現を行わないよう努めなければならない。

    第2章基本的施策

    (基本計画)

    第9条市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

    2市長は、基本計画を策定するに当たっては、綾部市男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、市民の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。

    3市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。

    4前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

    (推進体制)

    第10条市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に企画し、調整し、及び実施するために必要な体制を整備するものとする。

    2市は、男女共同参画の推進に関する活動拠点施設の機能充実を図るものとする。

    (財政上の措置)

    第11条市は、男女共同参画に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

    (調査研究)

    第12条市は、男女共同参画を推進するために必要な情報収集及び調査研究を行うものとする。

    (啓発活動等)

    第13条市は、男女共同参画に関する市民の関心と理解を深めるため、積極的に情報を提供し、啓発活動を行うものとする。

    (教育の充実等)

    第14条市は、基本理念に基づいて、あらゆる教育及び学習活動の場において、男女共同参画を推進する教育を充実するものとする。

    2市は、職場、学校、地域等において、男女共同参画の推進にかかわる人材の育成を行うものとする。

    (市における積極的改善措置)

    第15条市は、積極的改善措置の一つとして、次に掲げる措置を講ずるものとする。

    (1)市における政策の立案及び決定の過程への女性の参画を積極的に促進すること。

    (2)事業者等における方針の立案及び決定の過程への女性の参画を促進するため、当該事業者等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うこと。

    (苦情処理)

    第16条市民及び事業者等は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について苦情があるときは、市長に申し出ることができる。

    2市長は、前項の申出を受けたときは、特に必要があると認めるものについて綾部市男女共同参画審議会の意見を聴き、適切な措置を講ずるものとする。

    3市長は、男女共同参画の推進を阻害する行為に係る市民又は事業者等からの相談申出について、関係機関等と連携及び協力を行い、適切な措置を講ずるものとする。

    (活動の支援)

    第17条市は、市民及び事業者等が行う男女共同参画の推進に向けた活動に対して、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

    第3章男女共同参画審議会

    (男女共同参画審議会)

    第18条男女共同参画に関する重要な事項を調査審議するため、綾部市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

    2審議会は、第9条第2項及び第16条第2項に規定する事項を調査審議するほか、市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する事項を調査審議する。

    3審議会は、男女共同参画の推進に関する事項について、必要に応じ、市長に意見を述べることができる。

    4審議会は、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

    5男女のいずれか一方の委員の数は、総数の10分の4未満であってはならない。

    6委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

    第4章雑則

    (委任)

    第19条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

    附則

    この条例は、平成18年4月1日から施行する。

    お問い合わせ

    綾部市市民環境部人権啓発推進室人権推進課男女共同参画担当

    住所: 京都府綾部市西町一丁目49-1 I・Tビル5階 綾部市男女共同参画センター

    電話: 0773-42-2030

    ファクス: 0773-42-2030

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