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あしあと

    受益者負担金

    受益者負担金とは

    下水道の整備により生活環境の向上等の利益を受けることができる地域の人に、建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金です。受益者負担金は、下水道事業に要する多額の建設費をまかなう財源の一部として大きな役割を果たしています。

    納めていただく人は

    原則として土地所有者になります。ただし、負担の対象となる土地に地上権、質権または使用貸借もしくは賃貸借などの権利が設定されている場合は、それぞれ地上権者、質権者または使用借主もしくは賃借人となります。

    負担額は

    1平方メートル当たり490円です。

    徴収納期は、3年に分割し、1年を4期に区分します。

    受益者に変更があった場合は

    受益者に変更があった場合は、遅滞なく変更の届出をしてください。

    受益者負担金には、次のような制度があります。

    一括納付報奨金制度

    納付した額の100分の5の割合を乗じて得た金額(限度額20,000円)たとえば、負担金額147,000円の場合、負担金額147,000円の5%が7,350円となり、納付金額は負担金額から7,350円を引いた139,650円となります。

    徴収猶予制度

    災害、盗難等やむをえないと認められる理由で、受益者が当該負担金を納付することが困難であるときは、その程度により負担金の徴収猶予が受けられます。また、登記簿も現況も農地で、今後も農地のまま利用される土地などの場合は、その土地が宅地化されるまで徴収を待たせていただきます。

    減免制度

    国または地方公共団体が公共の用に供している土地等については、その事実により負担金の全部もしくは一部の減免を受けることができます。

    融資あっせん制度とは

    個人住宅、または個人が経営するアパート等で、水洗トイレに改造する工事費等を一時に負担することが困難な場合、一定の要件を満たしている人に対して、市が指定した金融機関からの融資あっせんを行います。

    綾部市排水設備等資金の融資あっせん制度

    パンフレット

    お問い合わせ

    綾部市上下水道部下水道課管理担当(下水道課)

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4294

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2012

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