集落内の放任果樹の伐採を補助します
事業名
クマ対策果樹等伐採事業補助金
概要
柿や栗などが適切に管理されずに放置されたままになると、餌を求めてクマなどが集落に出没するようになります。そのため、「木が大きすぎて管理できない」、「管理する人がいない」などが理由で放置された果樹は、早期に伐採をすることが求められますので、市ではその伐採の経費について補助を行います。
放任果樹とは
果実が収穫されずに放置された果樹のことをいいます。鳥獣等に食べられても「被害」と感じない果樹等ですが、これらは鳥獣にとっては格好の餌であり、放任果樹が集落内に存在するとクマなどを誘き寄せる原因(誘因)となります。集落の中に食べ物があると学習した鳥獣は集落自体を餌場と認識するようになります。安全な集落環境を確保するためにも放任果樹は伐採し、食用とする果樹は幹にトタンを巻くなど適切な管理が望まれます。
事業募集期間(申請締め切り)
毎年4月30日から7月31日まで
申請できる方(補助対象者)
自治会単位
補助の対象となる経費
市内の民間業者に伐採を委託するための費用
補助金額
対象経費(委託費用)の2分の1以内(ただし、千円未満の端数は切り捨て)
(注意)予算の範囲内で補助します。
申請方法
申請前に現地を確認させていただきますので、林政課にご相談ください。
その後、必要な手続き(申請方法)についてご案内します。
(注意)必ずしもご希望に添えない場合があります。
対象期間
年度内(3月末まで)に、完全に伐採を完了し、委託業者への支払いを行ってください。
Q&A(よくあるご質問)
No. | 質問 | 答え |
---|---|---|
1 | 個人でも申請できますか? | この事業は安全な集落環境を確保することが目的ですので、自治会(集落単位)で申請をお願いします。その際に、放任果樹(不要な果樹)が集落内にどれくらいあるかを点検してください。 |
2 | 事前に伐採した場合も対象になりますか? | 市が補助金の交付決定を行う前に実施したものは対象外です。 |
3 | 補助の上限はありますか? | 上限は設けていませんが、年度内の予算の範囲内で実施しますので、要望が多い場合は計画量の調整等を行う場合がありますので、ご希望に添えない場合もあります。 |
4 | 伐採の単価は決まっていますか? | 地形や隣接する建物等の情報によりますので、一概に伐採の単価は出せないため、業者の見積等を参考に事業費を算出します。 |
5 | どのような業者に委託すればいいですか? | 市内の森林組合、シルバー人材センター、造園業者、建築業者等、安全に樹木を伐採できる実績を持った業者を地元で選定し、必ず見積りをもらってください。 |
6 | 見積りは1社のみでいいですか? | 必ず2社以上で見積合わせを行ってください。 |
7 | 自身で伐採する場合の経費は補助の対象となりますか? | 自身で伐採される場合は事業の対象外となります。 |
8 | 地主が集落にいない場合や空き家土地に放任果樹がある場合はどうすればよいですか? | 自治会から所有者に伐採の必要性について説明をいただき、同意を得てください。 |
9 | 木の所有者が不明な場合はどうすればよいですか? | 伐採に係るトラブルが無いように、自治会の責任の下で実施してください。 |
10 | 伐採木の処分費用は経費に含まれますか? | 原則、集落内での処分を基本とします。ただし、状況により処分が必要な場合は別途ご相談ください。 |
11 | 伐採した木を販売する場合はどうなりますか? | 伐採木を販売される場合は補助対象外とします。 |
12 | 食用として果樹を残したい場合はどうしたらいいですか? | 収穫できる高さに剪定し、幹にトタン等を巻いてクマが登れないようにした上で管理を続けてください。 |
案内チラシ
お問い合わせ
綾部市農林商工部林政課
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-3280
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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