不動産登記に必要な固定資産評価額について
法務局で不動産の登記を行う際に必要な「固定資産評価額通知書」の発行を申請される場合は、法務局が発行する「固定資産評価証明依頼書」を持参してください。
また「固定資産評価証明依頼書」がない場合でも、不動産登記に使用する目的であれば「固定資産評価額通知書」を発行いたします。
その場合は、次の点にご注意ください。
- 固定資産税担当の窓口にて、不動産登記申請の目的であることをお知らせください(申請書の備考欄にその旨を記入してください)。
- 窓口に来られた方が代理人の場合は、証明の必要な方の委任状を持参してください(証明の必要な方がお亡くなりの場合は相続関係が証明できる資料を持参してください)。
- 「固定資産評価額通知書」は不動産登記申請以外の目的には使用できません。
(補足)以上に該当しない場合は、固定資産評価証明書として有料の発行となります。

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お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課固定資産税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4244
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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