FAQ
家族が令和5年2月に亡くなりました。亡くなった後の家族の市民税・府民税はどうなりますか?
回答
市民税・府民税は毎年1月1日(賦課期日)現在、綾部市に住んでいる人に対して前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に基づき課税されます。
したがって、令和5年1月2日以降に亡くなった人に対しても令和5年度の市民税・府民税が課税され、相続される人が納税義務を引き継ぐことになります。
令和5年2月に亡くなられたご家族の市民税・府民税は、相続される人に納税していただくことになります。なお、翌年度の令和6年度からは市民税・府民税は課税されません。
お問い合わせ
企画総務部 税務課 市民税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号: 0773-42-4235
ファクス番号: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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