ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    FAQ

    家族が令和5年2月に亡くなりました。亡くなった後の家族の市民税・府民税はどうなりますか?

    回答

    市民税・府民税は毎年1月1日(賦課期日)現在、綾部市に住んでいる人に対して前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に基づき課税されます。

    したがって、令和5年1月2日以降に亡くなった人に対しても令和5年度の市民税・府民税が課税され、相続される人が納税義務を引き継ぐことになります。

    令和5年2月に亡くなられたご家族の市民税・府民税は、相続される人に納税していただくことになります。なお、翌年度の令和6年度からは市民税・府民税は課税されません。

    お問い合わせ

    企画総務部 税務課 市民税担当 

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話番号: 0773-42-4235

    ファクス番号: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:193

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます