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あしあと

    FAQ

    ふるさと納税をしました。寄附金について控除を受けるためには確定申告や市民税・府民税の申告は必要ですか?

    回答

    ワンストップ特例を利用する場合と利用しない場合で異なります。

    1. ワンストップ特例を利用しない場合
      所得税や市民税・府民税からふるさと納税による控除を受けるためには、確定申告や市民税・府民税申告を行う必要があります。
    2. ワンストップ特例を利用する場合
      確定申告や市民税・府民税申告(以下、確定申告等)の不要な給与所得者等でワンストップ特例申請書を提出された場合は、確定申告を行わなくてもふるさと納税による控除を受けられます。

    ただし、所得税法により確定申告が義務付けられている人や、医療費控除等を受けるために確定申告書を提出される人、ワンストップ特例申請書を6団体以上に提出された人などは、ワンストップ特例の制度は適用されません。

    ふるさと納税による控除を受けるためには、ワンストップ特例の申請をしたふるさと納税分も含めて確定申告等を行っていただく必要があります。

    お問い合わせ

    企画総務部 税務課 市民税担当 

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話番号: 0773-42-4235

    ファクス番号: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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