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あしあと

    FAQ

    共有している土地の固定資産税を持分に応じて共有者それぞれに納税通知書を送ってもらうことはできますか?

    回答

    共有者の持分に応じて納税通知書を発行することはできません。

    共有資産にかかる固定資産税は、地方税法第10条の2により、共有者全員が連帯して納税義務を負うこととされています。共有者それぞれが持分に応じて納税義務を負っているものではないため、共有資産を持分に応じて課税することはできず、共有代表者の方に送付することとなります。

    お問い合わせ

    企画総務部 税務課 管理担当(税務課) 

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話番号: 0773-42-4231

    ファクス番号: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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