FAQ
固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか?
回答
納税通知書を物件ごとに分けて作成することはできません。
同一の納税義務者が所有する資産については、地方税法第387条により、所有者ごとに名寄せして課税することとされています。
また、地方税法第351条により、免税点を判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。
都市計画税についても、地方税法第702条の8により、固定資産税と同様の取扱いとなります。
なお、納税通知書(課税明細書)には、物件ごとの評価額や税相当額などを記載していますのでご参照ください。
お問い合わせ
企画総務部 税務課 管理担当(税務課)
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号: 0773-42-4231
ファクス番号: 0773-42-4406
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