FAQ
年の途中で売買した土地、家屋の固定資産税はどうなりますか?
回答
固定資産税は1月1日現在、土地登記簿、建物登記簿、固定資産補充課税台帳に所有者として登録されている方に課税することとされています。
したがって、年の途中で土地や家屋の売買をしても、固定資産税は、1月1日現在、登記簿などに所有者として登録されている方に、その年度分を納めていただくことになります。
お問い合わせ
企画総務部 税務課 固定資産税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号: 0773-42-4244
ファクス番号: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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