綾部市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業の申請方法について

事業の概要
・小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっている方(小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方)に対し、日常生活をより円滑に行うことができるようするために、必要に応じて日常生活用具を給付する事業です。
・世帯の所得に応じて自己負担があります。また、日常生活用具の品目ごとに上限額(基準額)が決められており、上限額を超える価格の用具を希望される場合は、価格と上限額との差額を自己負担していただきます。
・用具の発注、または購入前の申請が必要となります。

対象者
下記の全てに当てはまる方が対象となります。
・綾部市に住所を有する方
・小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっている方(小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方)
・他の事業による同様な用具給付制度の対象となっていない方
・症状が安定しており、在宅での療養が可能であると医師に診断されている方

給付の対象となる日常生活用具の種類
・19品目が対象となります。別添の表をご覧ください。
(令和7年8月12日より、対象種目に「チューブ型包帯」が追加されました。)
対象となる品目

申請の方法
下記の「申請に必要なもの」を持って、綾部市こども発達支援施設「あいむ」(綾部市上野町上野129番地)に申請にお越しください。
「あいむ」の詳しい場所は、下記の地図をご参照ください。

申請に必要なもの
・綾部市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(あいむの窓口にも置いていますし、下記からダウンロードすることもできます。)
・小児慢性特定疾病医療受給者証
・給付を受けようとする用具の見積書及びカタログ等
・印鑑(みとめ印でも可)

自己負担額
下記の2つに当てはまる額を負担していただきます。
(1)世帯の所得状況に応じた負担額
(2)給付を受けようとする用具の上限額(基準額)を超える部分についての額

給付決定後の流れ
・申請書類を審査の上、給付が決定した方には「給付決定通知書」と「給付券」を送付します。自己負担金額は、「給付決定通知書」に記載されています。
・その後、「給付券」と引き換えに業者から用具を受け取り、自己負担金を業者に直接お支払いください。
お問い合わせ
綾部市こども発達支援施設「あいむ」
(綾部市 健康こども部 こども支援課 発達支援担当)
電話:0773-21-9037
ファクス: 0773-21-9038
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