綾部市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例を制定しました
この条例は、カスタマーハラスメントなどの不当要求行為等を防ぐことで、公平・公正な行政サービスにつなげるために制定しました。カスタマーハラスメントに対しては、組織として毅然とした対応を行いますが、行政サービスの不備に対する苦情や指摘のほか、施策の充実や課題の把握につながる意見・要望などには、今後も誠実に対応します。

施行日
令和7年4月1日

不当要求行為とは
要望等のうち公正な職務の執行を損ない、又は損なうおそれがある次に掲げる行為
- 市が行う行為に対し、正当な理由なく特定の個人又は法人その他の団体に対し有利又は不利な取扱いを要求する行為
- 市が行う行為に対し、正当な理由なく職務の執行を妨害し、又は遅延させることを目的に行われる行為
- 職員の採用その他の人事に関し、正当な理由なく特定の処分その他の行為を要求する行為
- 職員に対し、正当な手続を経ることなくその職務上知り得た情報の提供を求める行為
- 正当な理由なく、職員を長時間拘束し、又は面会を要求する行為
- 職員に対し、自らの要求を実現するため、暴力的行為その他社会的常識を逸脱した手段を用いる次の行為
- 身体の一部や器具等を使って、故意に職員を傷つけようとする行為
- 反論し得ない状況に追い込み、恐怖を感じる程度の強迫行為
- 正常な業務が遂行できない程度の喧騒行為
- 粗野又は乱暴な言動により嫌悪の情を抱かせる行為
- 正当な権利行使を装い、金銭又は権利を不当に要求する行為
- 上記のほか、市の事務事業の適正な執行又は庁舎等における秩序の維持に支障を生じさせる、又はそのおそれのある行為

市の責務
- 市は、不当要求行為等に対して適切な措置を講じるとともに、公正な職務の執行を確保するために必要な体制を整備しなければならない。

職員の責務
- 職員は、常に法令等を遵守し、公正な職務の執行に当たらなければならない。
- 職員は、要望等の内容を誠実に受け止め、適切に対応しなければならない。
- 職員は、不当要求行為等が行われた場合は、これを拒否しなければならない。

市民等の責務
- 何人も、職員に対して不当要求行為等をしてはならない。
お問い合わせ
綾部市市長公室職員課職員・人事担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4228
ファクス: 0773-42-4905
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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