男女共同参画審議会・苦情処理
綾部市男女共同参画条例に基づき、平成18年4月1日に設置
男女共同参画の推進について、市長の諮問に応じて調査・審議するとともに、市長に意見を述べるための機関(15名以内、任期2年間)
審議会
概要
- 名称:綾部市男女共同参画審議会
- 担当部・課名:市民環境部人権推進課
- 設置根拠:綾部市男女共同参画条例
- 設置年月日:平成18年4月1日
- 主な所管事務:市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する事項を調査審議する。
- 委員数:15人
苦情処理制度のおしらせ
綾部市は、性別にかかわりなく、男女がお互いの人権を尊重し、喜びと責任を分かち合う男女共同参画社会を実現するため、綾部市男女共同参画条例を制定し、平成18年4月1日から施行しています。
苦情処理制度とは
市が実施する男女共同参画に関する施策または男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関する苦情があるとき、市民や事業者は、市長に申出ることができる制度です。申出を受け付けた市長は、特に必要があると認めるものについて綾部市男女共同参画審議会の意見を聴き、適切な措置を講じます。
苦情に関するお問い合わせ
綾部市市民環境部人権推進課男女共同参画担当
電話:0773-42-2030
関連資料
お問い合わせ
綾部市市民環境部人権啓発推進室人権推進課男女共同参画担当
住所: 京都府綾部市西町一丁目49-1 I・Tビル5階 綾部市男女共同参画センター
電話: 0773-42-2030
ファクス: 0773-42-2030
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