太陽光発電施設などの設置等に伴い土地造成を行う場合は事前協議が必要になります
市では、太陽光発電施設をはじめとする工作物の設置等のために行う土地の造成などについて、地域との共存、秩序ある土地利用を実現することで、安全で災害に強いまちづくりを推進するため「綾部市工作物の設置等のための造成行為に関する指導要綱」を定めました。
これにより、綾部市内で一定規模以上の造成行為などは計画の段階で市との協議が必要になります。
太陽光発電施設の設置をお考えの場合や、駐車場の造成などをお考えの場合は、市役所都市計画課にご相談ください。
(注意)住宅の屋根などに設置する太陽光発電は対象外です。
詳しくは、下記のパンフレットおよび指導要綱のページをご覧ください。
パンフレット
指導要綱の施行および適用について
施行日
平成31年3月28日(綾部市告示第35号)
適用日
令和元年7月1日以後に着工する造成行為から適用
お問い合わせ
綾部市建設部都市計画課
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-3280
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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