FAQ
持ち家があると、生活保護は受けられないのですか。
回答
生活保護は、利用できる資産、能力、他法他施策の活用、親族からの援助など、あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することが保護の要件ですが、
「現に居住している持ち家」については,保有することが可能です。まずはご相談ください。
お問い合わせ
福祉部 社会福祉課
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号: 0773-42-3280
ファクス番号: 0773-42-8953
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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