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    綾部市空家等管理活用支援法人の指定について

    空家等管理活用支援法人について

    令和5年6月14日に改正法が公布され、令和5年12月13日に施行されることとなった空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。

    この制度の狙いは、支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活用しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。

    本市におきましても、支援法人による補完により、空家対策がさらに充実することは望むべきところではありますが、その指定に当たっては、さまざまな問題点や懸念事項があります。つきましては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、支援法人の指定は行わないこととし、「綾部市空家等管理活用支援法人指定に関する実施要領」を定めましたので、これを公開します。

    綾部市空家等管理活用支援法人指定に関する実施要領

    お問い合わせ

    綾部市建設部建築課住宅・空家等対策担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4284

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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