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あしあと

    建築確認申請をされる場合は事前届出が必要です

    綾部市では、綾部市まちづくり条例(平成28年綾部市条例第5号)第39条第1項の規定に基づき、建築確認申請を行う建築主は、申請前に建築確認申請の概要の届出が必要です。

    この届出は、綾部市域で行われる建築基準法第6条、第6条の2、第6条の4に基づく申請及び第18条に基づく通知が必要な行為のうち、建築物(建築基準法第2条第1項に係る建築物)に係るものについて適用します。(工作物、昇降機に係る申請は対象になりません。)

    確認する内容

    • 都市計画関係(都市計画区域、地域地区、防火関係、容積率・建ぺい率、都市計画施設及び市街地開発事業、地区整備計画区域、まちづくり条例)
    • 道路関係(前面道路)
    • 下水道関係(汚水処理区域)
    • まちづくり計画
    • その他必要な項目について協議する場合があります。

    建築確認申請及び事前届出の流れ

    確認申請フロー

    (補足)以下より示す(1)から(3)までが事前届出の流れです。

    (1)建築確認申請に係る届出

    申請者(代理人)は、建築確認申請事前届出書(規則様式第22号)、建築確認申請正本、副本及び以下に定める図書の各一部を、建設部都市計画課に提出してください。(建築確認申請正本、副本については、「事前協議受付」印を押印後、直ちに返却します。)

    なお、郵送で届出を希望される場合は、返信用の封筒と切手を同封してください。

    • 建築確認申請書(第一面から六面の写し)
    • 付近見取図(建築確認申請添付図の写し)
    • 配置図(建築確認申請添付図の写し)
    • 平面図(建築確認申請添付図の写し)
    • 立面図(建築確認申請添付図の写し)

    (2)建築確認申請正本、副本の返却

    (1)で受領した建築確認申請正本、副本は「事前協議受付」印を押印し、その場で申請者(代理人)に返却します。

    (3)「建築確認申請意見書」の送付

    綾部市は、事前協議届出図書を確認した後、「建築確認申請意見書」を京都府中丹東土木事務所又は民間指定確認検査機関及び申請者にファクスで送付します。

    (4)建築確認申請書の提出

    申請者(代理人)は、(3)の「建築確認申請意見書」を受領後、(2)で返却された建築確認申請正本、副本及び消防用図書等により、京都府中丹東土木事務所又は民間指定確認検査機関に建築確認の本申請を行うことができます。なお、建築確認申請副本には必ず(3)の「建築確認申請意見書」を添付してください。

    目標処理期間

    建築確認申請事前届出書を受領後、おおむね5日を目標に「建築確認申請意見書」の送付を行うよう努めます。ただし必要な法手続等が未完了の場合や、関係図書の補正等を求めた場合の中断期間は目標処理期間から除きます。

    手数料

    本制度の手続に係る手数料は無料です。

    届出図書の提出上の留意点

    建築確認申請届出書を提出するまでに必要な関連法令等の手続、協議を完了させ、法の適合性や図面相互の整合性等の確認を行っておいてください。

    (不適合や不整合箇所が多数見受けられる物件については、事前届出の審査を取り止める場合があります。)

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    お問い合わせ

    綾部市建設部都市計画課

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-3280

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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